回答終了
産休・育休手当について、ざっくりなルールは勉強しましたが、細かい部分を教えて下さい。 〔基本情報〕 ・月総支給額(残業、通勤手当込) 250,000・末締め その月の25日支払い(事前支払いで、残業代等は翌月に清算されます) ・10月末出産予定 9月中旬から産休予定(有給で8月上旬から休む予定) ・東海地方在住、勤務です。 (産休・育休手当は地域により異なりますか?) この場合の産休手当は、来月からの4〜6月に支払われる給与を元にした標準報酬月額により決まるということで合っていますか? (4〜6月 の給与を全て足して、3で割った額で決まりますか?) また、ちょうど250,000前後の給与なのですが、産休手当は249,999と250,000で大きく変わりますよね?( ; ; ) ただ、育休手当になると、標準報酬月額によって決まるわけではなさそうなので、少しでも社会保険料を抑える為に、249,999でも悪くない気が…と思っていたのですが、社会保険料は産休・育休中は免除していただけるようなので、気にせず250,000いただく方がいいのかな?とも。 ケチな質問でお恥ずかしいのですが、僅かな差で大きく変わってしまうのであれば、可能な範囲で調整したいな…というのが本音です。 この場合、一番金銭面的にお得になるのは、月いくらの給与なのか知りたいです。 詳しい方、是非教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。
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問:手当金の額は来月からの3ヶ月給与から求める標準報酬月額から計算するということで合っていますか? 答:いいえ。合っていません。 予定通り9月から産休に入ると仮定して、2021年4月~6月の平均から求めた標準報酬月額11ヶ月分と来月からの3ヶ月平均で求めた標準報酬月額1ヶ月分の平均から計算されます。 問:3ヶ月平均が249,999円か250,000円か、1円違いで大きく変わりますよね。 答:標準報酬月額は前者で24万円、後者で26万円となり、2万円の差が出ます。 しかし12ヶ月平均の1ヶ月分なので、支給日額を計算すると約37円(90日受給して約3300円)程度の差しかありません。 問:わずかな差で大きく変わってしまうなら調整したい 答:3,000円は大きいですか? 昨年の4月~6月がどっちだったかで3万6千円の差ということですが、今となっては調整不可能です。 ちなみに、給与明細にある厚生年金保険料の額を0.0915で割ると、現在の標準報酬月額を求めることができます。 問:この場合、一番お得になるのは、月いくらの給与なのでしょうか? 答:何をもってお得と考えるのでしょうか。毎月250,000円を下回らないように残業を入れるってだけのことかと思います。
産休手当 育休手当 とありますが、 健康保険の出産手当金 雇用保険の育児休業給付金 であるとして回答します。 違うなら、言ってください。 >(産休・育休手当は地域により異なりますか?) 変わりません。 出産手当金は保険者によって変わる可能性が有ります。 >この場合の産休手当は、来月からの4〜6月に支払われる給与を元にした標準報酬月額により決まるということで合っていますか? >(4〜6月 の給与を全て足して、3で割った額で決まりますか?) 支給開始月は2022年9月なら、2021年10月~2022年9月の各月の標準報酬月額の平均を元に計算されます。 出産日によっては、支給開始月が変わって、2021年8月~2022年7月 や 2021年9月~2022年7月 などになる可能性が有ります。 資格取得月以降は12ヶ月未満なら、資格取得月以降の平均と組合が決めた額の低いほうを元に計算されます。 4月支給~6月支給の賃金が関係するのは、定時決定といって、9月~翌年8月の各月の標準報酬月額を決める手続きです。 >また、ちょうど250,000前後の給与なのですが、産休手当は249,999と250,000で大きく変わりますよね?( ; ; ) 標準報酬月額が分からないので、回答できません。 保険者はどこですか? 健康保険料は、翌月徴収ですか?当月徴収ですか? 資格取得日はいつですか? >ただ、育休手当になると、標準報酬月額によって決まるわけではなさそうなので、少しでも社会保険料を抑える為に、249,999でも悪くない気が…と思っていたのですが、社会保険料は産休・育休中は免除していただけるようなので、気にせず250,000いただく方がいいのかな?とも。 賃金支払基礎日数は全て11日以上という前提ですが、 2022年9月1日~2022年9月30日を含めたほうが高額になるなら、 2022年9月1日~2022年9月30日 2022年8月1日~2022年8月31日 2022年7月1日~2022年7月31日 2022年6月1日~2022年6月30日※ 2022年5月1日~2022年5月31日※ 2022年4月1日~2022年4月30日※ で計算されて、 2022年9月1日~2022年9月30日を含めないほうが高額になるなら、 2022年8月1日~2022年8月31日 2022年7月1日~2022年7月31日 2022年6月1日~2022年6月30日※ 2022年5月1日~2022年5月31日※ 2022年4月1日~2022年4月30日※ 2022年3月1日~2022年3月31日 で計算されます。 固定的賃金当月支給非固定的賃金翌月精算なら、非固定的賃金を固定的賃金に合わせます。→意味は分かりますか? ※賃金支払基礎日数17日以上なら、定時決定で使われるので、標準報酬月額に影響して、出産手当金に影響します。 (精算○清算✕)
>産休・育休手当について 出産手当金、育児休業給付金のことでいいでしょうか? >この場合の産休手当は、来月からの4〜6月に支払われる給与を元にした標準報酬月額により決まるということで合っていますか? (4〜6月 の給与を全て足して、3で割った額で決まりますか?) 合っていません。 2021年10月~2022年9月の標準報酬月額で決まります。 そのため2021年10月~2022年8月の標準報酬月額は2021年4月~6月の平均で決まります。 2022年9月は2022年4月~6月の平均で決まります。 ただしこれは定時決定のみで決まった場合です。 間に「随時改定」という改定が入ればまた変わります。 会社の事務担当者に確認した方がいいのではないでしょうか? >また、ちょうど250,000前後の給与なのですが、産休手当は249,999と250,000で大きく変わりますよね?( ; ; ) 平均が249,999だと標準報酬月額240,000(230,000~250,000)で平均が250,000だと標準報酬月額260,000(250,000~270,000)なので出産手当金が下がることは確かですが、1ヶ月分の計算なので大きくまでは下がらないかもしれません。
公務員ではないということでよろしいでしょうか? 出産手当金は、産休前の12ヶ月の標準報酬月額の平均のイメージです。 そして今年の4〜6月の計算結果の標準報酬月額が反映されるのは、9月からです。 おそらく2021.10〜2022.9の標準報酬月額が対象なので、影響があるのは2022.9の1ヶ月分ですね。 対して、育児休業給付金は産休前の6ヶ月の給与が計算対象なので、4〜6月の給与を低めに抑えると減額のデメリットがあります。 25万以下に抑えるメリットはほぼ無いと思います。
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