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アルバイトの掛け持ちについて。

アルバイトの掛け持ちについて。金銭的に余裕がないため、アルバイトを3、4個かけもちしようと思っているのですが、その場合週40時間を超えてしまう時はどこかで社会保険に入らなくてはいけないのでしょうか?(たとえ、どのバイトも短時間勤務だとしても) 1つ1つのところで短時間勤務なのに、どこかの社保に入ってそこに負担がかかってしまうということなのであれば、申し訳ないので40時間に抑えようとも思っています…。 また、少し関係ない質問になるのですが、フルタイムで働いている友人がおり、その友人は社保に入らせて貰えずいまだに国民保険に入っているのですが、これは法律的に大丈夫なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入義務は 正社員の1日の労働時間の3/4 一ケ月の勤務日数が3/4 両方を超える時に加入しなければなりません どちらかが、上記を下回ると加入義務に該当しません ご友人の働かれているところは違法ですね

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