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塾講師における教員免許更新と研修について

塾講師における教員免許更新と研修について免許状更新のための更新講習を受講できるのは、現職教員、講師名簿登録者、 教員採用試験受験者などに限られます。 会社員のままで受講することは出来ないと思います。 ということは、公立学校・私学教員までは受講できると思います。 しかし、塾講師・予備校講師・フリースクール教員の場合 (広く、大学や専門学校などの教員まで) 塾講師の身分は教育産業の会社員と存じますが、研修を受けるには どのような方法がいいのでしょうか?

補足

塾講師の教員免許取得者 基本は失効を待つだけしかないんでしょうか 講師登録、教員採用受験をする方法もあると思いますが、塾側では容認するのでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    免許状の更新講習対象者ではないので 受講することは不可能ですね。 受講可能なのは質問者様も記載の通り 現職教員、講師名簿登録者、 教員採用試験受験者および教職経験者に限られていますから。

    なるほど:1

  • 塾講師等は、教育職員免許法における教育職員に当たらないので、2009年3月以前に取った免許は、失効にはなりません。 確認期間を過ぎて学校教員になる場合、事前に更新講習を受けて、教員等に就くことになります。

  • 私は教員でも無く講師でもなく民間の家庭教師会社の教師ですが4月に既に免許の更新を済ませました。 非常に勘違いされやすい部分だと思いますし一部の情報が独り歩きしています。 よーーーーく制度を見てください。 教員免許の"更新講習を受けれるのは"現職教員や講師名簿登録者です。 何処にも「更新講習を受けなければ免許の更新は出来ない」と定められている訳では有りません。 単に受けれないのは"更新講習"なだけなのです。 現在教員免許の更新の方法はあまり知られていませんが4種有ります。 ①教員免許更新講習を受講する ②教育職員検定に合格する ③教員資格認定試験に合格する ④大学or大学院を再卒業する 私の場合は②の教育職員検定に合格した為延長しました。 社会人である人は①の更新講習以外で更新すれば良いのです。 さて、順番に説明して行きますが、②の教育職員検定は、「教員免許を持っている人限定で追加の単位を取得して試験を受ける事によって新しい教員免許を取得する」為の試験です。 例えば大卒で高校の地理歴史の教員免許を持っている人の場合、大学等で教職に関する科目4単位と教科に関する科目20単位を取得すればこの試験を受ける事が出来ます。 そして合格すれば例えば高校の公民の免許などが取得できます。 中学校2種免許に関しては教職に関する科目3単位、教科に関する科目10単位で大丈夫です。 (注>上記単位の例は高校免許を持っている人が別教科の高校免許を取る場合や中学免許を持っている人が別教科の中学免許を取得する為の最低単位です。高校の教員免許を持っている人が中学の免許を取得しようとする場合、再度教育実習等の別の単位が必要になります) さて、ここで気付くのが「新しい免許を取得する」為の試験です。 教員免許の有効期限は"免許を取得してから10年"なので、新しい免許を取得すれば古い免許も併せて10年間有効期限が延びます。 (この説明は文部科学省のHPにも更新講習を受けずに教壇に立ち続けることは可能か?と言う質問の回答で載っています) また、③の教員資格認定試験は大学等で単位は必要なく、一発勝負で筆記試験に受かれば新しい教員免許を取得できます。 ただし、一発勝負で取得できるのは小学校2種免許と特別支援学校の免許なので、既にこれら免許を持っている人は対象外です。(保育士の資格保持者限定で幼稚園の免許の試験も有ります) そして④は単純に大学に4年間、短大に2年間等在籍して、卒業と同時に教員免許を貰う方法ですね。 ②と似ていますが最後の試験の有無が違います。 なお、②の教育職員検定ですが、大学で単位を取る以外に無線1級を持っていれば中学技術、航海士の資格を持っていれば高校商船が・・・等々の単位以外に試験を受ける方法も有ります。 と言う訳で、更新講習が受けれなかったからと言って諦める必要は有りません。 中学二種免許の13単位なんて4単位科目3科目と2単位科目1科目で要件を満たせる人も居るので通信制の短大や大学で早ければ半年で学費も10万もかからずに終われるでしょう。 (注>学費は最安大学の例です。また学校により2単位科目ばかりで科目数が増える事もあります) と言う訳でぜひ更新に向けて頑張って下さいね!!

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