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民法の物権、登記請求権に関しての質問です。

民法の物権、登記請求権に関しての質問です。「第三者が所有する不動産の売主は、当該第三者から当該不動産の登記名義を取得した上で、これを買主に移転する義務を負い、買主は売主に対して【売買契約に基づく債権的登記請求権を有する】」という解説文があります。【】内の説明についてなのですが、第三者の所有物の売買契約においては契約で物権変動は生じず(=買主は所有権を取得せず、)買主は物権(所有権)に基づいて登記請求をすることはでずあくまで売買契約に基づく債権的登記請求権を有するにすぎないという理解でよろしいのでしょうか。

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回答(2件)

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    はい。直観的に、第三者所有の不動産を売主が自己物として売買契約して、意思主義176条だけで、所有権が移転するとしたら社会秩序が混乱することになります。一方で、他人物売買自体は、契約として有効に成立する(561条)。なぜなら、高度な信用経済社会において、売主が履行期までに当該物を入手して、買主に引き渡すことを約するだけで、売買取引を成立させる社会的な必要性が高いからである。 次に、売主が、自己のものと称して売却した場合(561条・他人物売買)は、自らを代理人と称して取引を行う無権代理(113条・不確定効果不帰属)と同様の考え方をする。なぜなら、他人物売買は、債権的には有効となるが、他人物売主が権限を有しないために、売買の効果が所有者に帰属しないからである。他人物売買は、契約締結時点では、買主は所有権を取得できないのが原則である。ただし、その構造は無権代理と類似するから所有者の追完があれば、116条(本人の追認)の類推適用により、買主は遡及的に所有権を取得できる。他人物売主は、他人物の権利を取得して買主に移転する義務を負うため、売主がかかる義務に基づいて権利者から所有権を取得した場合には、買主は承継取得できる。登記の移転請求権は、問題の場合は、債権的請求権(当事者間の契約ないし特約の債権的効果として発生する登記請求権)になる。なお、相手方の登記の存在が、占有以外の方法による物権の侵害と考える場合は、物権的登記請求権は、妨害排除請求権に当たると解される。

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