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二ヶ所からの給与をもらっている時の年末調整について質問です。

二ヶ所からの給与をもらっている時の年末調整について質問です。普段はサラーリーマンとして終業後はアルバイトを行った場合に二ヶ所から給与を貰っているので年末調整には合算した収入を記入すべきだと思いますが、合算してもしなくても基礎控除の48万を超えない場合は、アルバイト分は記載しなくても良いのでしょうか? 住民税は、自治体で副業分も含まれて計算されるので脱税に当たらないと思いますがこの場合も脱税に当たらないのではないでしょうか? 本来は、合算すべきですが控除される金額が変わらないのであれば記載したくないと思い質問致しました。 本業の方は、副業が許可制と表面上はなっているのですが実際に許可されても昇進昇格が怪しくなりそうなので言いたくありません。 住民税に関しては従業員が1,000人近くまた、給与計算者にどの様に計算してるかと聞いた所自治体からきたものをそのまま反映させてるだけで特に見ていないと聞きましたので、多少多くても大丈夫かなと思っています。 多分大丈夫ではないでしょうけど笑 独身で特に保険も加入していません。 高卒で入社して、3年経った今でも高卒初任給の平均額よりも貰えていなく金銭的に厳しいのでアルバイトをしたいと思っています。 年末調整の基礎控除等に詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

補足

個人で確定申告した場合に会社の方には通知されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず年末調整をしてくれても副業分を合算はしてくれません。 合算するのは前職のみ、前職退職分と現職の給与であれば年末調整してくれます、今回のケースは本業は年末調整、副業分は確定申告をしないといけません。 また副業でのあなたの給与は乙欄になります、通常より多く所得税を毎月天引されていないといけません。 副業で10万であれば甲であれば720円、乙であれば3600円になります。それは今回のように、確定申告を忘れる、知らない、していない人でも多めに納めていれば国は最低限とりっぱくれは防げるシステムです。 まず年末調整では副業分はされません。 ですので副業があれば確定申告をすることです。 会社では年末調整は自社分しかしません。 住民税は、年末調整しかしていなければ副業分は加味されていません。 住民税で副業分が影響しているのであれば、確定申告、住民税の申告を別途していればの話です。 48万控除の件ですが 本業で300 副業で40だとします。 48万を引くのは 300+40の340-48万になります。 300-48 40-48ではありません。 この理屈が通るのであれば皆副業をすれば控除が倍になりますよ。

    知恵袋ユーザーさん

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