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確定申告についてです。

確定申告についてです。私は、定期的なバイトと単発バイト、そして業務委託(採点バイト)を行っています。業務委託については雑収入として処理できるということでしたが、雑収入が20万円未満であれば申告しなくていいとも言われています。 これは、定期的&単発バイトの収入103万にプラスして業務委託で20万まで親の扶養内で稼げるということでしょうか? それとも、103万の中にこの20万は含まれるのでしょうか? どのサイトを見てもよく理解できなくてすみません。 回答お待ちしております。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養内は、三つの合計が103万円まで、です。 合計が103万1円になれば、親が脱税犯になります。 20万も含むのです。無視したらダメ、脱税です! はっきり認識下さい、親が脱税にならないのは、子が合計103万円以下! ---------------------------------------------------------------- 一方、「20万まで申告不要」は、 子が確定申告しなかったとしても、子は脱税犯とは扱わない!って言ってる。 もともとは、雑所得20万円を付け加えた確定申告をするべきなんです。 でも、そんなコマイ所得でのコマイ所得税のために、わざわざ確定申告してくれなくても見逃すって話なの。あからさまに言えば、税務署が混雑し面倒が増えるだけだから来ないでくれ!、って言ってるの。 なおこれは、給与で適正納税してる場合に限ってですからお間違いなく。給与からの源泉徴収及び年末調整を済ませてるからこそです。20万まで常に無視していいんじゃなく、給与で納税してることが条件です。 ネット情報では、この条件付きだってことが書いて無かったりします。それで混乱する。ホントの制度には、給与での適正納税!、が付くのをお忘れなく。 再確認です。 「20万まで申告不要」は、子自身が払う所得税に限っての話。 親の税金は、子の収入合計が103万超えれば増えます。増えてるのに申告しなけりゃ脱税です。子は脱税と扱われなくても、親は脱税したと扱われるのよ。

  • >雑収入が20万円未満であれば申告しなくていいとも言われています。 それは給与が年末調整されている場合です。 >定期的&単発バイトの収入103万にプラスして業務委託で20万まで親の扶養内で稼げるということでしょうか? いいえ。 給与所得の収入金額から55万円を引いてください。 業務委託の収入から経費を引いてください。 これらの合計額が48万円以下であれば扶養内です。

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