教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

今現在、夫の扶養に入りながら130万未満で、働いてる者(パート勤務・妻)です。

今現在、夫の扶養に入りながら130万未満で、働いてる者(パート勤務・妻)です。自分が働いてる会社で、今年の10月から社会保険適用拡大に伴い、5つの条件に全て当てはまるのですが、夫の扶養になる(なれる)条件と、自分の会社で社会保険に加入する条件は別件で考えていてよろしいでしょうか? 今年の10月から、8万8000円未満でシフトを組めば、自分の会社で、社会保険に加入しなくて大丈夫で、今年度、130万未満収入があっても、夫の扶養からは抜けずにいられる。(夫の扶養条件は変わっていないから) 色んなネット記事を読みすぎて、混乱してしまい、社会保険加入に詳しい方に再度、教えていただければと思います。よろしくお願い致します。

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148閲覧

bea********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ・週の所定労働時間が20時間以上 ・勤務期間1年以上またはその見込みがある ・月額賃金が8.8万円以上 ・学生以外 ・従業員501人以上の企業に勤務している 上記の条件に当てはまるから月額を下げてでも旦那さんの扶養範囲で働きたいって事ですよね。 社会保険の加入条件と扶養条件は別の話です。 なので、本業で月額8万円以下で勤務し、副業を月額2万円以下で行えば 世帯合計収入は大きく減る事はありません。

    なるほど:1

    w_m********さん

  • 質問者さんは、 「夫の扶養条件」を勘違いしています。 ホントの条件は、 ① 自分の職場では社会保険に加入できない かつ ② 自分の年収が130万円未満(=月収108,333円以下) です。 両方満たす妻のみが、夫の扶養に入れます。 質問者さんは ①を無視しちゃってます。それで妙なことを考えてるの。

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    redp----さん

  • 社会保険の被扶養者は、被保険者でないこと(自分で社会保険に加入)が第一要件なので、パート先の社会保険に加入していない場合は、月額108,333円以下の収入で被扶養者の資格があります。

    lam********さん

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