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給料の支払いが期限から遅れていたり、事前に給与額を多く伝え雇用し、途中で何の説明もなく減額するなどを行なっている雇用主は…

給料の支払いが期限から遅れていたり、事前に給与額を多く伝え雇用し、途中で何の説明もなく減額するなどを行なっている雇用主は何かの罪に問われるのでしょうか?この雇用主は他の従業員の方から聞くと会社の実態について偽っていたり、、様々な面で法のギリギリのところを渡っているようで信用なりません。詳しいことは知ることができませんでしたが、、 何も知らずに働いている人もなんらかの罪に問われてしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    罪に問われるかということは、刑事事件という意味でしょうか。 ・「給料の支払いが期限から遅れていたり、」 労働基準法では、給与支払の5原則というのがあり、 その中に「一定期日払い」、つまり、毎月何日に支払うなどがあります。 それに違反すれば、最悪、労働基準法24条と最低賃金法4条1項により刑事罰を受けます。 そこまで行くには、労働基準監督官から、是正勧告など受けると言った、行政処分がまずあることがほとんどです。 ・事前に給与額を多く伝え雇用し、途中で何の説明もなく減額するなどを行なっている雇用主」 ここは、刑事罰としては、微妙です。 労働基準法15条1項にて、使用者は、労働者に対し、労働条件の明示を求められています。明示しなかった場合はもちろんですが、明示内容に虚偽があった場合も、刑事罰の対象となる可能性があります。 また、雇用契約を締結したあとに、使用者側が一方的に給与額を減額した場合、労働契約法により、雇用条件の不利益変更にあたります。 ただ、これは、民事上の話なので、刑事罰もないですし、労働基準監督官も是正勧告など、積極的に動くことはできません。 また、使用者が給与額を多く伝えても、雇用契約書を書面で取り交わしていれば、取り交わした内容が、お互いの合意内容であり、「多く伝えた」などという主張は通常認められません。

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