解決済み
4月から始まる保育士の給料を上げる「処遇改善加算」に関して教えて下さい。 自社では企業主導型保育施設を運営しています(定員は100名越えの規模が大きい保育施設です)4月から保育士の給料が上がる、「処遇改善加算」「特別処遇加算」というものがあると聞きました。 そちらを給与規程に入れなけらばならないようなのですが、その二つのシステムが全く理解できません。 投げやりで他力本願な書き込みで申し訳ないのですが、どなた下記に関してかみ砕いて教えて下さい。 ①処遇改善加算とは ②特別処遇加算とは ③給与規程に盛り込むとしたら、どのような文言が適切か ※加算Ⅱ(中間職を育てるやつ)は、やらないらしいです。 ちなみに助成金申請と一緒に処遇改善加算も申請する予定です。 保育士に均等に配分して割り切れず余った分は会社から持ち出しで割り切れるように調節する予定です。 全く理解できないのに担当にされて現在非常に、本当に、困っています。 何だこの仕事向いてねえ!と投げ出したい気持ちですが、とりあえずこの書類だけは何が何でも提出せねばという気持ちです。 どなたか親切な方、どうぞよろしくお願い致します。
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①処遇改善加算とは 処遇改善加算Ⅰ,処遇改善加算Ⅱ(キャリアアップ),処遇改善臨時特例事業に分けられます。 処遇改善加算Ⅰ:職員の平均勤続年数等の加算項目から加算率が割り出され、その加算率を児童数にかける形で補助金額が出てきます。 ⇒ 処遇改善加算Ⅰは割と自由に配分できます。一時金も可能です。 処遇改善加算Ⅱ:キャリアアップと呼ばれるものです。こちらは在園児数から自動的に職員数が割り出され、その職員数によって補助金額が出ます。 こちらは、原則として月々支払うことが必要かつ辞令にも記載が必要です。 また、月々支給する手当は給与規程に盛り込む必要があります。 処遇改善臨時特例事業補助金:2月から始まった補助金です。 現状は2月~9月までで、10月以降は公定価格に組み込む方向性で議論が進んでいます。 こちらは、全体の2/3以上は、基本給か手当として月々支払う必要があります。勿論、給与規程の改定が必要です。 処遇改善算Ⅰ,Ⅱに関しては、昨年度の申請書類があると思いますので、それを参考にすれば良いかと思います。 給与規程は、ここで伝えるのは難しいので・・・何とも言えませんが。 処遇改善加算Ⅱも処遇改善特例事業補助金のどちらも”財源となる○○が無くなった場合、この手当も支給しない”等の文言は入れておいた方が良いです。
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