教えて!しごとの先生
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3月29日に離職票を出しにいく予定です。

3月29日に離職票を出しにいく予定です。その後7日間の待機期間があり、4週ごとにハローワークに行くことになると思います。 そんな中で、この7日間の待機期間に訳あって1日だけ4時間を超えた労働をしたいです。 この場合待機期間が1日伸びると思いますが、しかし、4週ごとにハローワークへいく認定日は変わらないとハローワークの人に言われました。 つまり、失業手当の支給日も変わらないのでしょうか? なぜなら、ハローワークへいく4週の間隔は変わらないならば、ハロワへ行った日の1週間後ぐらいに失業手当が振り込まれると思うからです。 社会保険などに詳しい方、ご教示の方よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 変わらないです。 支給日は、認定日の1週間以内と決まっているんで。 支給額は、変わります、、、よね? 会社都合退職だった場合、待機期間中にバイトをして1日先送りになった場合、、、 計算しやすいように例えば、4/1にハロワ手続きをして、4/1〜4/7が待機期間。4/29が認定日だとするならば、待機期間が4/1〜4/8までが待機期間となり、4/9〜4/28の分が4/29に申請して1週間以内での支給となります。 バイトをしなかった場合は、4/8〜4/28の分を4/29に申請するので、1日分違くなりますよね?

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  • 変わらないですよ。 変わるのは初回の金額ですね。当初より1日分少なくなります。

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