回答終了
3月29日に離職票を出しにいく予定です。その後7日間の待機期間があり、4週ごとにハローワークに行くことになると思います。 そんな中で、この7日間の待機期間に訳あって1日だけ4時間を超えた労働をしたいです。 この場合待機期間が1日伸びると思いますが、しかし、4週ごとにハローワークへいく認定日は変わらないとハローワークの人に言われました。 つまり、失業手当の支給日も変わらないのでしょうか? なぜなら、ハローワークへいく4週の間隔は変わらないならば、ハロワへ行った日の1週間後ぐらいに失業手当が振り込まれると思うからです。 社会保険などに詳しい方、ご教示の方よろしくお願いいたします。
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