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Wワークにおける保険について。 現在A社で週3日、B社で週2日それぞれ1日8時間働いています。 A社で保険に加入して…

Wワークにおける保険について。 現在A社で週3日、B社で週2日それぞれ1日8時間働いています。 A社で保険に加入しています。 ①二以上事業所勤務届は不要でしょうか?②単純計算でB社は月8日出勤となりますが今月10日出勤してしまいました。この場合40時間÷4週間で週20時間の計算になってしまいますが問題ないでしょうか? ③来月から契約変更に伴いA社での保険失効、B社で保険加入となる予定ですが契約日の関係で5日間保険未加入期間ができます。 必要な手続きがあれば教えてください。 ④4月〜6月までの振り込み額で社会保険料が決まるという話と関係ないという話を見て混乱しているのですがどちらが正しいのでしょうか? Wワークの場合は合わせた金額から算定されるのでしょうか? 質問が多く恐縮ですがご回答いただけると幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    Wワークで二以上事業所勤務届の提出が必要なのは 共に適用事業で、共に雇用契約があり 別々の賃金としてA社・B社で賃金を受けとる場合に 主となる適用事業所を選択する事になるので必要なものです A社とB社の関係性が書かれていないので正確な事はわかりませんが A社とB社が特別関係会社ではなく共に賃金を受け取っている場合 二以上事業所勤務届の提出が必要で加入する会社の選択が必要です (③の内容では、この状態ではないですね?) A社とB社が特別関係会社で、A社とB社共に賃金を受け取っていても B社を経由してA社から賃金が支払われている場合 A社からの出張扱いですからA社の労働者としてAの社会保険に加入 A社とB社が特別関係会社で、 B社を経由してA社から賃金が支払われているが全額B社から受け取る場合 この場合はA社からの出向となりB社の社会保険に加入 ③の内容から推測すると A社に籍を残した状態での在籍出向で、B社の労働者となる形 B社と新たな雇用契約を締結し、B社の社会保険に加入する形だと思います この場合、 B社の合理的な計算方法による賃金の見積もり額により計算され 次の変更時期の9月迄、随時改定が無ければ続きます 手続きは全て双方の会社が行いますよ

  • ①Bでの認識次第。負担義務を負うとするなら提出。 ②40時間÷4週間で週10時間にしかならん。 そもそも算数があってないけど、・・・・。 ③国保加入。月末を踏まなければ、保険料は発生しない。 ④どっちも正しい。初回は採用時給の見込みで決まる。 次の改定(9月)は、4~6月支給分で決まる。 Wワークの場合は、二以上事業所勤務届を出せば、 合計金額から算定する。

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