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現在、施設警備をしています。 (駐車場整理や案内含む) 2号の警備員指導教育責任の資格は受けれますでしょうか? 交…

現在、施設警備をしています。 (駐車場整理や案内含む) 2号の警備員指導教育責任の資格は受けれますでしょうか? 交通2級は持っています。

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回答(3件)

  • >現在、施設警備をしています。(駐車場整理や案内含む) 上記の内容が交通誘導に当たるなら、交通誘導警備業務2級に合格してから1年以上従事していれば、2号の警備員指導教育責任者講習の受講資格はあります。 他の方とのやり取りを確認しました。1号の指導教を持っているなら現在の仕事が1号か2号(交通誘導)かはわかると思いますが、内容を見る限りは2号だと思います。 駐車場内でも車両の誘導を伴う場合は交通誘導警備業務該当します(埼玉県警に確認済み)。 令和元年8月の警備業法施行規則の改正以降で1号に従事していた警備員に他の号の仕事に従事する際には法律上は異なる号の新任教育は不要です(警視庁や埼玉県警に確認済み)。 各警備会社は自主教育で行うようです。事故になった場合に警備員指導教育責任者が罪に問われるからです(当社は自主教育をしています)。

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    なるほど:1

  • 施設警備は三年の実務経験があれば一号指導教育責任者受ける事が出来ますよ。

  • 交通2級を持っていて、その後に交通誘導警備業務(所謂2号業務)を1年以上すると2号の指導責の受験資格があります。いくら1年以上やってもそれが1号契約の施設警備業務なら無理です。

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