障害者雇用促進法で障害者雇用数に算入できる基準があり、週30時間で1人、週20時間以上30時間未満で0.5人(それぞれ、重度身体障害者と重度知的障害者なら二倍換算)というのがあり、それに該当する求人ってことです。 その時間も無理な人は、一般的に働けないの範疇じゃないですか。
なるほど:1
ある程度の規模の会社には障がい者を雇用する義務があります 具体的には従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。 さて、この1人雇用していると見做される労働時間が週30時間なり20時間なのです。(障害の程度により変わります) 30時間を下回ると0.5人分しか雇用していると見做されません。 >障がい者に何を期待してるんですか? オブラートに包まずに言うと、障がい者に期待してるのは障がい者雇用制度に義務付けられて法定雇用率を満たすことを期待しているのだと思いますよ。
なるほど:2
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