社会保険は加入条件を満たせばあなたの意思に関係なく強制加入です。社会保険に加入させなければ会社側に懲役刑を含む罰則が科せられます。 どうしても社会保険に加入したくなければ、以下の条件を満たして下さい。そうすれば加入しなくて済みます。 正社員待遇で働く場合 500人以下の従業員数の会社に勤務。 2ヶ月以上の雇用契約を結ばない(2ヶ月を超えて引き続き派遣される場合は2ヶ月を超えた日から加入になる)。 週の実労働時間が30時間以下。 パート・アルバイトの場合 500人以下の従業員数の会社に勤務。 1年以上の雇用契約を結ばない。 週の実労働時間が20時間以下(2ヶ月以上実労働時間が20時間を越えて、それが以降も続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から加入になる)。 月給が8万8000円以下(賞与・時間外・深夜・精勤・通勤手当は含まない)。 学生であること(休学中や夜間学生は対象になる)。 従業員数が500人以下の会社でも、労使で合意していれば加入対象になります。 なお今年10月1日に法改正が実施され、従業員数が100人以下(2024年10月1日以降は50人以下)になり、アルバイト・パートの雇用期間が正社員同様2ヶ月以上に短縮されます。
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