教えて!しごとの先生
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2027年4月の時点で、居宅介護支援事業所は管理者が主任介護支援専門員ではないといけなくなりますが。

2027年4月の時点で、居宅介護支援事業所は管理者が主任介護支援専門員ではないといけなくなりますが。その管理者が、2027年まで4月に主任介護支援専門員を登録することができない場合、運営ができなくなると思いますが、その際に持っている利用者さんはどうなりますか? ちなみにそのスタッフ以外その居宅には誰もいません。

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回答(1件)

  • 2021年4月以降、ケアマネ事業所の管理者は原則主任ケアマネジャーとする。 ただし「2021年3月末時点で主任ケアマネ以外のケアマネが管理者であり続ける場合には、2027年3月まで原則の適用を猶予。 元々2018年に要件が設定され、これで2度目の猶予期間が設けられました。 なぜ登録出来ないのか理由が分かりませんが、運営出来なくなる前に、早めに役所や包括に相談するなり、他の居宅介護支援事業所に相談して、廃業前早めに、利用者・家族に通知し、利用者を割り振るしかありませんね。 担当利用者が使っている、介護サービス事業所にも通知が必要です。

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