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雇用時の契約書について詳しい方教えて下さい!

雇用時の契約書について詳しい方教えて下さい!数年間、契約社員(6時間時給パート)で働いた会社の経営が危なくなり、春以降の大規模リストラも話しに聞いていたため、3月末に契約が切れるので退職することにしました。半年前にはここまで経営が傾いた情報はなく、会社の所長から正社員登用の話を進めることを聞いていましたが、所長が変わり、その話しはいつの間にかなくなりました。状況的に難しいと判断し、タイミングよく近くの会社で正社員ポストがあき、そこの面接を受けるつもりで現在の会社に退職を申し出たら途端に、実は水面下で正社員になる話が進んでいるんだと言われました。この状況の中、契約社員を社員にするのが公になるのはまずいからギリギリまで隠していたと。。しかし、1月、2月と正社員登用の見込みを聞いても「この状況だから無理。」と言っていたのに、辞めると言った途端にひるがえし、なんだか怪しくて仕方ありません。しかも、6時間勤務から8時間に変わり単純に月20日出勤とすると40時間勤務時間が伸びるのに、給与は「上がって三万くらいじゃない?でもボーナスもでるし(出るか分からない状況なのに)退職金もはいるしさ。」とすごく強引です。それから二回断りましたが、「このご時世、無理を言って役員を説得したんだから、とりあえず正社員登用の書類は出しちゃうね!」と言われました。その際に、上司に「大体三万あがるとかそんか簡単ではなく、きちっと契約前に雇用条件を書類で下さい。それからの契約を考えたいです。」とお願いしましたが、のらりくらりで、提示せず無理やり進めようとします。契約書も契約社員から正社員の場合は契約書は必要ないと言われました。役員まで登用書類が出されて決定通知のようなものがきたら、いよいよ、やめられないす。本当に何とか会社が再建するのか分からない不安と何より給与額提示なしに正社員登用なんてありえるの?不信感だらけです。会社としては今逃すと登用タイミングはない、金額に拘る場合ではないし、贅沢を言うなという雰囲気です。 契約条件などね提示なく、雇用形態(正社員)をかえてもよいのでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    例えば本社から関連会社に出向になり 本社との雇用関係が続いている様な場合でも 関係会社の雇用条件で働く場合、明示する必要がありますよ 雇用形態が変わるのですから、当然労働条件を明示しなければなりません 雇用条件を明示しなくても良い場合は 賃金の計算方法や賞与の有無、休暇等有無や休日日 時間外や休日労働の有無などが書かれた就業規則が周知され その就業規則が雇用契約の労働条件となる場合だけです 10人未満の事業所の場合、就業規則を定める義務がありませんから その様な事業所の場合は、必ず労働条件を明示する必要がありますね 数年前の話と言う事で推測になります 色々と批判を受けるアベノミクスですが 団塊の世代の大量退職と相まって 求職数の増加と失業率の低下になりました それ以前は、失業率も高く求人数も少なかったので 求人を出せば求職者が来る状態でしたが 失業率の低下、求人数の増加により 雇用条件の悪い事業所、労働環境の悪い事業所には 求人を出しても求職者が集まらず 既存の従業員を囲い込まなければ 必要な労働力を確保出来ない状態になり始めています コロナ禍でも、主に失業者が多いのは飲食小売り業で それ以外の業種では、今後労働人口の多い世代が退職する事になるので 益々労働力不足になるのですよ ですから、労働力を失わない為(辞めさせない為)適当な事を言って 離職するのを諦めさせたかった 又は、それ程労働条件の変わらない正社員の話を持ち掛け 労働力の囲い込みをしたかった と考えられます

  • 雇用契約に契約書の作成は法定要件ではありません(民法623条)が、労働条件明示書の交付は義務付けられています(労基法15条)。 有期雇用から正社員に変わるのであれば、新たな無期雇用契約の締結となるので、前記明示書の交付が必要と思われます。 「労働条件の提示なく雇用形態を変更」は、あなたが同意すれば法定には有効です(民法623条・労働契約法8条)。 でもあなたの契約は3月で期間満了となるので、あなたが契約更新又は新たな無期雇用契約お締結に同意しない限り、3月で契約は終了します。 今の会社との雇用継続を望まないのであれば、「新しい契約はしない」と意思表示すれば良いだけです。

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