他の回答にもあるように 専門的に言えば 設計事務所の社長=事務所の開設者です。 開設者自身に建築士の要件は有りませんので 業界では設計事務所の社長を所長と言いますが 所長は無資格でも構いません。
たくさんありますよ。社長が一級建築士でない方が多いかもしれません。 一級建築士事務所の社長(代表者)は、一級建築士の資格者である必要はありません。社員に管理建築士がいればいいのです! 例えば、病院でも理事長は医者である必要はありません。 社長は、経営者であるので、別に有資格者であることは求められていません。 自動車会社の社長は技術者ではないですし、航空会社の社長はパイロットでもありません。 一級建築士事務所といっても設計事務所とは限りません。一級建築士事務所は設計事務所だけでなく、多くの建設会社や不動産会社も一級建築士事務所の登録を受けていますので、一級建築士事務所だからといって設計だけを専門に業務としてやっている訳ではないのです。 よって、設計を専業にしている一級建築士事務所の社長は一級建築士であることがほとんどだと思いますが、それ以外の一級建築士事務所の社長は、一級建築士で無いことが数多くあります。
なるほど:1
あります。 建築士法上も問題ありません。 管理建築士が別にいれば、社長は建築士でなくても大丈夫です。 具体例でいくと、デベロッパーや鉄道会社はよく一級建築士事務所登録していますが、社宅は建築と全く関係ない人であることがほとんどです。また、一級建築士事務所を持つゼネコンの社長も一級建築士でないこともあります。 (建築士事務所の管理) 第二十四条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。 2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として三年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第二十六条の五第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。 3 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。 一 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定 二 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置 三 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成 四 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保 4 管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。 5 建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。 開設者=社長です。 開設者=管理建築士ではありません。
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