解決済み
配偶者特別控除について育休明けて、同じ所で働き始めたとして(正社員)年収が201万6000円超えなければ適用なりますか? また、適用なる場合、所得なのか年収計算なのか そして、賞与、通勤手当、残業手当等も全部含めた金額での計算になるのでしょうか? もう1つ、産休、育休中は扶養手当が出るのでしょうか? 子供の扶養手当出たとしても、社会保険上の扶養であって、税制上の扶養の場合、配偶者の扶養手当は出ない感じですかね?
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配偶者特別控除は、所得が48万円から133万円以下です。 通勤手当は一定額までは非課税ですので、一般的な距離での通勤ならほとんどは非課税になります。 賞与や残業手当は給与の一部なので所得に含めます。 扶養手当とはなんでしょうか? 会社の制度ではありませんか?公的な扶養手当というものはありません。 ですので、条件等については会社の方にお尋ねください。
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