教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

配偶者特別控除について

配偶者特別控除について育休明けて、同じ所で働き始めたとして(正社員)年収が201万6000円超えなければ適用なりますか? また、適用なる場合、所得なのか年収計算なのか そして、賞与、通勤手当、残業手当等も全部含めた金額での計算になるのでしょうか? もう1つ、産休、育休中は扶養手当が出るのでしょうか? 子供の扶養手当出たとしても、社会保険上の扶養であって、税制上の扶養の場合、配偶者の扶養手当は出ない感じですかね?

続きを読む

815閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    配偶者特別控除は、所得が48万円から133万円以下です。 通勤手当は一定額までは非課税ですので、一般的な距離での通勤ならほとんどは非課税になります。 賞与や残業手当は給与の一部なので所得に含めます。 扶養手当とはなんでしょうか? 会社の制度ではありませんか?公的な扶養手当というものはありません。 ですので、条件等については会社の方にお尋ねください。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる