はじめまして 44歳会社員です。 警備員指導教育責任者、 施設警備検定1級/2級を保有しています。 わかりやすく言うと、 ○○株式会社が○○株式会社の経営する店舗で、 ○○株式会社の社員が警備業務を行う。 ⇒ 警備業務には当たらないので、警備登録必要なし ○○株式会社が○○株式会社の経営する店舗で、 △△警備保障の社員が警備業務を行う。 ⇒ △△警備保障は警備業を請け負うので、 △△警備保障が警備登録必要。 ○○株式会社が□□株式会社の経営する店舗で、 ○○株式会社の社員が警備業務を行う。 ⇒ ○○株式会社が警備業を請け負うので、 ○○株式会社が警備登録必要。 建物の中で行うのであれば、 一般的に1号警備と呼ばれる「施設警備」に当たるかと思います。 保安員というのが、 いわゆる万引きG面などでないのなら、 どういった内容の業務を行うかにもよりますが、、、 実は全く警備関係ないかもしれません。
警備業とは、他人の需要に対し生業として警備に関わる業務行うことを言います。 質問者様の事項ですと、1号警備(いわゆる施設警備)に該当します。 その場合でも、1号業務の警備員指導教育責任者を選任し、警察の認定を受ける必要があります。 その他に、起業する人が警備業の要件に違反していないかを証明する書面もあわせて必要になります。(住民票や市町村長の身分証明書、医師の診断書等) また、服装に関してですが私服を着用して警備を行う場合でも、私服で警備する旨の服装届を警備する日の前日までに公安委員会宛提出する必要があります。 制服を併用する場合はその旨届出を行う必要があります。
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疑問なんですが、万引きGメンではない私服警備というのはなんなのですか? 万引きを防止する以外になんの目的で私服で巡回するのでしょうか? 一切、警備業務にかかわらない、ということなら、警備業者としての認可は必要ないでしょう。 しかし、店舗側がそのようになんの目的も持たない人員に金を払って雇いますか?働かない人に給料は払われないと思うのですが。
なるほど:1
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