解決済み
育休延長の事で、職場と私の見解が違います。 早生まれの娘の保育園入所が、来年度4月で決定しました。 現在私は育休取得中です。 本来の育休終了が、3月末になるので年度途中で難しいのは承知で3月入所の申し込み手続きをしましたが、先日保留通知を受け取りました。 慣らし保育期間を加味して、職場復帰は4月末にしたい事、育休延長を希望している旨は以前より職場に伝えていました。 しかし先日3月入所が保留になったので、育休延長希望を再度伝えると、4月入所が決定している為延長は出来ないと言われました。 そして、育休終了翌日(3月末)から慣らし保育期間中までは有給消化をして欲しいと。 保育園に入ると、すぐに呼び出しされる可能性があると周りからも聞いているので、出来るだけ有給は残しておきたいです。 私は、娘の1才の誕生日の時点で保育園入所が保留になっていれば、育休延長は可能だと認識していましたが、これは職場によって出来る出来ないの話なのでしょうか。 皆さんのお知恵をお貸し頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。
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育児休業(休みの部分)→会社の規定 給付金→ハローワーク 保育所入所決定後の復帰期日→自治体 それぞれ管轄が異なります。 確かに、給付金については保留通知で延長になりますね。 でも休みの部分は、うちの会社は保留通知なんてなくても、延長できますし、最大3年休めます。 会社の決まりが保育所の入所が決まった段階で育休(休み部分)の延長ができない。という決まりになっているのでは。
なるほど:1
原則論では、保育所に入れずに自分自身で保育するから育休なのであって、保育所に入所するのなら育休の条件になりません。 4月末まで育休延長になると、下手すると4月入所取消しの保育園もあるかもしれません。 このような背景があるので、会社側では一度出した許可や証明書を変更することができないのでしょう。
私の周りでは、4月入所だとだいたいみんな4月1日から復帰になるので 慣らし保育の期間は(私の地域ではだいたい1週間)祖父母に頼むか、お父さんとお母さん交互に休み又は早退して乗り切ってました。 育休の延長が出来たならみんなそうしてたと思うので会社にやるんじゃないでしょうか、、、
なるほど:1
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