解決済み
「パート」や「アルバイト」といった名称に関係なく、雇用契約の実態で、加入対象かどうかが決まります。雇用期間や更新の有無はどうなっているのでしょうか。 ちなみに、正社員や無期雇用(雇用期間が限定されない)である場合、「試用期間であっても強制加入」ですので、会社の言い分は違法です。
合法です。 試用期間後採用するかどうか不確定要素がある場合、手続きが面倒なので使用期間中は社会保険に加入できないと言う会社はありますよ。
あなたが70歳未満で、労働条件が被保険者要件を満たしているとして回答します。 2ヵ月以内の有期契約であれば被保険者ではないので、違法ではないです。更新した場合は、入社日から2ヵ月を超えた日から被保険者です。 2ヵ月を超える有期契約又は期間の定めのない労働契約の場合は、入社日から被保険者です。 いずれにせよ、試用期間中かどうかは関係ありません。 事業主は、あなたが被保険者となった日の翌日から5日以内に資格取得の届け出をする義務があり、これを怠った場合は違法となります。 被保険者要件: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
まあ、違法だね。 99% 試用期間中は、お試し雇用で、 週1日 とか 週2日とか 超短時間での労働契約にする なら、まあ 大丈夫かもだけど 週30時間以上だと 100%違法
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