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本業と副業の定義なんですが、収入が多い方が本業ですか? また、副業に関して、年間所得20万円未満ならその確定申告は…

本業と副業の定義なんですが、収入が多い方が本業ですか? また、副業に関して、年間所得20万円未満ならその確定申告は不要なんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所得税法上 本業・副業の定義はありません ただ 複数の会社等に勤務して給与をもらっているときは [扶養控除申告書]を提出した会社から貰う給与を 主たる給与 提出していない会社から貰う給与を 従たる給与 と称しており 所得税の徴収事務が違います 給与の支給額とは 関係ありません 所得税は 年間合計所得金額が48万円 住民税は 自治体により年間合計所得金額が38万円~45万円 を超えると課税されます 超えれば 所得税は税務署あてに確定申告 住民税は市町村役場あてに住民税申告 をそれぞれしなければなりません これが基本です 超えた場合でも申告が不要になる場合があります ・所得税は 会社で年末調整を受けた給与(A)以外に所得がない A 以外に所得があっても それが給与なら収入金額で20万円以下 給与以外の事業所得や雑所得等なら 所得金額で20万円以下 なら 確定申告は不要(免除)です ・住民税は 給与の支払者(会社)が受給者の住所地の役場に 年間に支払った給与を報告するので 所得が給与しかないのなら住民税申告は不要です 会社員が 住民税申告をしなくてもいいのはこのためです また 確定申告をすれば 税務署から役場に情報が通知されるので住民税申告は不要です 20万円以下・・・ とは 主たる給与所得のあることが前提で 合計した所得金額が48万円を超えた場合に適用されるものです

    知恵袋ユーザーさん

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