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育児休業給付金についてです。

育児休業給付金についてです。いま育休中で、5月のGW明けに仕事を復帰予定でしたが、今までの社内の状況を含め第二子という事もあり、子育てにもっと寄り添えるようにしたく転職しようと思い、4/1からの内定を他社でいただきました。 給付金は次回、3月17日に会社が申請をして3月末に支給をしていただくのですが、 退社の希望を今日伝え3月末で退社しようと思っています。(1ヶ月前申告なので) そうすると、3月に支給していただくはずの給付金は出せないなどといわれる可能性はあるのでしょうか? 3、4月の生活費が給付金で賄うため、万が一貰えないとなると色々と考えなければいけません。 もしこういった制度に詳しい方々いらっしゃいましたら、お伺いできますでしょうか? よろしくお願いいたします。 #育児休業給付金

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    制度に忠実にはなすと、確かに退職の意を発した時点で、復帰の意思なしということで、 育児休業給付金は該当してこない、 となりますが、あとは会社次第です。 あなたが退職の意を出したところで、雇用保険の喪失の手続きをしてしまえば、その時点で終了。喪失日を含む支給単位期間以降はもらえません。 がしかし、退職日に合わせて、雇用保険の喪失をとる会社が多いのではないかなと、そうなると、3/31退職イコール喪失日とはなるんですが、お子様のお誕生日っていつですか?? お子さんのお誕生日が3月で、給付金をもらいきっての退職か、 それともお子さんのお誕生日が4月や5月なのだったら、支給中の雇用保険喪失になるので、喪失日を含む支給単位期間以降はもらえません。 ただし、4/1付けで新会社に入社し、4/1で新たに雇用保険に加入されるのであれば、4/1が復帰日となり3/31までもらえます。ただこのあたりややこしいので、、、会社に言ってもうまく伝わらないかもしれません^_^; どこまでもらえるかは、 お子様のお誕生日と、あなたの雇用保険の喪失日がいつになるのか、また新会社での加入日はいつになるのか、でいろんなパターンになり得ます。

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