回答終了
とっても給料は変わりませんが禁止はされてませんよ。
税関に勤務していましたが、在職中に通関士試験に合格しました。 もちろん通関士になったのは退職したのちです。 あと、業務によっては職務のために資格をとることがあります。たとえば庁舎の管理業務だとボイラー関係の資格をとることがあります。
登録に制約があるケースは既に紹介されてますが、それ以外でも制約を受けるケースはあります。 例えば税理士や公認会計士。 国家試験の受験自体に非公務員限定といった条件はありませんが、実務修習は公務員の兼業規制に引っかかる可能性が高いです。
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