教えて!しごとの先生
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所得税について。

所得税について。学生アルバイトが所得税が引かれるのは、年収が103万円(確か勤労学生だと130万円?)と、月収が8万8千円超えた時だと思うのですが、この月収8万8千円の部分について質問です。 私は2つのアルバイトを今掛け持ちしているのですが、この月収8万8千円というのは、2つのアルバイト先の合計なのか、各バイト先として分けて考えていいのかわからないのでどなたかご教授いただけたら幸いです。 よろしくお願い致します。

補足

掛け持ちしてるもう1つの方では税金が引かれていること忘れてました。すみません。みなさんありがとうございます。 ということは、月に2つのバイト先の合計の収入が8万8千円超えていても、年間103万円超えていなければ諸々大丈夫ということになりますか?>< (確定申告をすることを含め)

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464閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 月8.8万までなら所得税を引かれないと言うのは、扶養控除申告書を提出している場合であり、もし提出していなければ3万でも5万円でも所得税は引かれます。 で、この扶養控除申告書というのは1か所のみにしか提出できないものなので、掛け持ちすると必ず提出してない方では高い税率の所得税が引かれることになります。 なので、掛け持ちすると合わせて年間103万まででも、必ず所得税が引かれるので、確定申告しないと引かれた所得税が戻ってきません

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    なるほど:2

  • 二つのアルバイトの合計

  • 二つのアルバイトをしているなら、 二つ目は月に1000円でも所得税は源泉徴収されます。 年に103万円までなら来春確定申告すればその分は還付されます。

    なるほど:2

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