解決済み
労働基準法にお詳しい方に質問です。 休憩時間の取り方について正しいか否かご回答いただけると助かります。現在、某大手運送会社に契約社員として勤務しております。 雇用契約書には 始業13:30~終業21:30(標準) 6時間超時45分以上、8時間超時1時間以上と記載あります。 労基法、休憩の三原則の中に休憩は業務途中に取るものであり業務開始前、業務終了後に取らせるのは企業は労基法に遵守していない。と記載がありました。 現状、13:30出勤→配達を終え途中休憩させることなく20:00~20:30帰社。 上司に休憩に関し問い合わせたところ帰社後に1時間休憩を取り休憩終了後に退勤して下さいと回答がありました。 労基法には業務途中と記載ありますが 、この場合も業務途中となるのでしょうか? 終業時間の21:30までには退社できますが正しいものなのでしょうか? ほぼ毎日20:00過ぎ頃から控え室で1時間、何もすることなくボーっとさせられて帰社します。 ぜひ、教えて下さい。
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下に、社労士を名乗る方が休憩時間は必要ないとあったので調べました。 **** 第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものに限る。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 ② 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 こういうことだと思います。
但しです・・・ だって、終業時間が21:30なら、その終業前の20:00過ぎ頃から休息するなら業務時間内に休息は付与しているでしょう・・・ 違法となるのは、終業後からの休息時間の付与です・・・ ただ、配達中ってのが車でなら、ドライバー業務としても休息は必要だから、その配達中に休息を挟むべきだし、従業員への健康管理を怠ってんじゃあないかな・・・ 某大手っていっても、そんなグレーな休息の付与の仕方をするてっのは、ちょっと信じ難いが・・・
横から申し訳ございません。 【参考です】 1149755608さんは次のことを仰っているのではと思います。 休憩についての規定は労働基準法第34条だけじゃないよ。 同法第40条(労働時間及び休憩の特例)とその飛び先である同法施行規則第32条の規定がありますよ。 *条文についてはご自分でご確認ください。 *通達:労働省労働基準局長・基発第150号昭和63年3月14日「労働基準法関係解釈例規について」では同法施行規則第32条の「長距離にわたり継続して乗務するもの」とは6時間を超える区間を乗務する勤務であること」と解説しております。 *法解釈については知りませんので回答できません、ゴメン。
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