解決済み
母親の介護休業を検討しています。休業中の賃金について質問です、会社の事務方に聞いたら休んでいる期間は三か月から四か月後に健保組合から69%が支払有ると聞きましたが色々調べたら厚生労働省のから介護休業給付金なるものがあると知りました。これは健保組合とは別物?なのですかね?両方を申請したら二重取りですよね?どちらも自分で申告するものではないらしいので会社の事務方にお願いするしかないのでよく理解できていないのが現実です。まだ大丈夫とは思いますが三連休なのでパソコンと睨めっこの状態なのでお分かりの方良いお考えをお願いします。
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事務の方の説明が間違っていると思います。 社会保険の制度(健保組合)から、介護休業に関する給付はありません。 代わりに、雇用保険の制度(ハローワーク)から、介護休業給付金の仕組みがあります。 2ヵ月ごとに申請し(→入金があるのは3~4ヵ月め)、「1日あたり賃金の67%」がもらえることからも、 事務担当者が言っているのはこれでしょう。 介護休業に入る前2年間で、雇用保険に入っていて、 11日以上働いた月が12ヵ月以上あることなど、 他にももらえる条件がありますので、ご注意ください。
介護休業は、健保組合は関係ありません。 健保組合は、会社員本人が病気や怪我で休むときの傷病手当金という制度です。 重複しようがありません。
雇用保険からの間違いだと思いますよ 社会保険組合の給付金はありません
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