解決済み
労働条件通知書がなく、雇用契約書を入社当日に見せられ、そのときはじめて自分の賃金を知ることになりそうなのですが、これは普通にあることなのでしょうか。先日転職活動をしある会社から正社員の内定をいただいたのですが、面接時、内定後ともに労働条件について特に賃金の話が全くでませんでした。(求人欄に賃金は記載されていますが、最低額と最高額に倍近い差があります。) 不安だったので、労働条件通知書をいただけないか会社に問い合わせたところ下記の回答がありました。 ・雇用条件通知書は発行しておらず入社時に雇用契約書を確認してもらう ・上記の案を事前にお渡しすることは可能 ・上記が「案」なのは入社時に申請いただく交通費で契約内容が変わるから と回答がありました。 まず労働条件通知書がないことに驚きましたし、雇用契約書の内容が交通費によって変わるというのも違和感があります。(雇用契約書に交通費を内容に入れたら交通経路が変わり、交通費が変わるたびに雇用契約書を変更しなければいけないのになぜわざわざそんな面倒なことをするのか・・・) そこでこちらから交通費の申請内容を事前にお知らせしますので、その申請内容の仮定で雇用契約書案をいただけますかと尋ねたこところ、了承していただいたのですが、下記回答がありました。 ・雇用契約書案は委託先に手配しているので、待ってほしい ここでも少し違和感があります。雇用契約書案を委託が必要なら、そもそも入社日に交通費を申請したら、そこから雇用契約書を委託するので、当日雇用契約を結ぶのは無理なのではと考えてしまいました。 みなさんはどのように考えますでしょうか。ご意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。
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労働条件に関する質問者様の認識が間違っています。 労働契約は双務契約ですから双方の条件が一致して初めて成立します。 こちらから労働条件に関する話をしないということは相手の条件を全て受け入れるという意味になります。 このケースでの相手の条件というのは求人欄記載の最低額です。 現実にはそれ以上になる可能性もありますが、最低額だと思っておいた方がいいでしょう。 面接時にすり合わせて合意した内容を文書化したものが労働条件通知書等として渡されることになります。つまりその文書はすでに確定した内容を確認するための書類でしかないのです。 面接時の合意は口約束です。 時には入社直前に会社から変更の打診があるかもしれません。 口約束でも契約は成立しているはずだと争う道もありますが、現実的ではないと思います。 その時それを受け入れられなければ入社を辞退せざるを得ないことになりますが、それは例外的な事情によるものであり仕方ないものと思います。
雇用契約書に労働条件通知書の記載すべき項目がしっかり書かれてればそれでもって、雇用条件通知書も兼ねてると解釈していいのでは ❶ただ、交通費の詳細まで書く必要があるのかな~っておもいます ❷あなたが懸念されるような、交通費の件もありますし、給与も書かれると思います。ですから変更になったときの要件も書かれるのではと思いますが 給与も毎年変わるでしょう ❸>面接時、内定後ともに労働条件について特に賃金の話が全くでませんでした。(求人欄に賃金は記載されていますが、最低額と最高額に倍近い差があります。) ジャ~あなたは確認されなったの、確定値でなくっても普通はお話があるはずですからね。企業もここは理解できませんが ❹その申請内容の仮定で雇用契約書案をいただけますかと尋ねたこところ、了承していただいたのですが・・・ ジャ~それで確認されたらいかがですか? ❺契約書などを委託(労務士など)されてる企業は中小では多くありますよ マ∼何か不信感が多いですよね 後はあなたがどこまで妥協するかだけですが
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