>警備業法違反で交通2級の資格を持って無い人が、資格が必要な道路工事現場で業務して、発覚したら営業停止になりますか? 「指示(警備業法第48条)」になるかと思います。「警視庁 警備業」で検索すると行政処分の情報が出ています。 >有資格者の資格証を現場管理者に提出してたら、無資格者が業務できるなんて事はないですよね? あるわけ無いです、資格者証は個人の資格です。 >会社の営業停止だけでなくて、その無資格で業務した人にもペナルティありますか? 会社へのペナルティはありますが営業停止はないですね。 営業停止に成らずに「指示(警備業法第48条)」で終わることが分かっているから繰り返すんでしょうね。 「営業停止」に成れば、隊員は数日間は路頭に迷うことになりますからね。
出入口の誘導で1名配置であれば、検定合格員でなければなりませんが、 多人数の現場では現場に1名検定合格員がいれば良いです。 例えば片側交互通行で3人交通誘導員が必要であれば、 1名検定合格員いればよく、あとの2人は検定合格員で無くても構いません。
なるほど:2
資格者は資格者証を持っていくのは当たり前ですが、提示を求められることはないかと。 必ずしも、警備会社が悪い、とは限りません。 業者が資格者が必要な路線か、知らない場合もあります。たまにずるをしようと、現場場所を資格がない所を指定してくるが、実際行ったら資格者が必要な所もやる!とわかるパターンもあります。 だから、営業社員が仕事の依頼を受けた時に、資格者が必要な場所なのか、どこからどこまでの警備をやるのか、などしっかり確認をしています。 または、業者があやふやな返答をした場合は、営業社員が実際の現場に行き、確かめることもあります。 実際の現場に行ったら、最初は資格がなくても良い場所の警備をしているが、移動していく内に、資格者が必要な場所になった時は、すぐに警備員から連絡がきます。 すると、営業社員が状況を聞き、資格者が必要な場所には行かないで、待機命令を出します。 そしてすぐに依頼してきた会社の担当者に連絡をし、状況を説明します。 場合によっては、資格もっている社員を早急に現場に行かせて対応します。 だから、きちんとした会社、警備会社であれば、資格者が必要な場所に、無資格の警備員をお願いすることはないし、行かせません。 中にはわからない業者もいますが、警備会社がしっかりしていたら、現場をきちんと確認し、資格者が必要かどうか、を業者に説明をし、納得してから契約を結びます。 実際の現場で判明した場合は、警備員がしっかり教育を受けていたら、資格が必要な場所かどうか判断ができ、すぐ会社に連絡をよこします。 質問者様の質問のようなことは、まともな業者、警備会社なら、ありえない話です。 そういうことを依頼する業種も、きちんと確認せず無資格の警備員を配置し、資格が必要な場所かどうかもわからない警備員しかいないような会社であれば、問題ありすぎです。 そういうのを実際にやった会社をみたこともないし、警備員も知らずに警備をすることも聞いたことありませんが、営業停止…までなるのかな?と思います。 そういうことを平気でやる警備会社なら、一回や二回の話ではないと思うので、営業停止になってもおかしくないとも思います。
なるほど:1
前半 以前は、一回目は始末書で何とかなったようです。近年は一回目で、即、営業停止をくらうようです。 昔はあまりなかったらしいですが、今は指定路線で仕事をしていると、私服がすぐ来て、合格証の提示を求められる時代になりました。 また、複数人の現場には一人いればいいのですが、広い範囲に散らばり、二級持ちの死角に入り、指示できない状況になると「はいダメ」と言われるようです。結局、最近の現任教育、時々変わる「指定路線はどこか」の話がされるようになりました。 後半 工事の現場管理者には、この無資格業務については、何らペナルティはありません。その関係で、長期間にわたる現場でないと、無関心ということが多いです。 また、工事関係の交通誘導警備の現場、移動しながらということもよくあります。よほど、警備員自身が注意していないと危ないですね。
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