解決済み
職場が喫煙OKな環境で、悩んでいます職員は私と上司の2人です 古い会社で、お客さんがおじゃましまーす、と来るような雰囲気の会社です。 禁煙ではありません 理事長が、特に禁煙にしていないからです でも理事長が決めているか、というとそれも曖昧です。処務に関する規程に、喫煙に関する規定がありません。理事長の専決規程には、明示されていませんが、「その他必要と定めること」、のような曖昧な文の記載があります 理事長は5年ほど前、「お客さんにいつでも来てもらいやすい雰囲気を作るために、禁煙にはしていない」と言っていました 私はそれに賛成で、お客さんが吸う分には、我慢できる考えです しかし、わたしは喘息持ちで、医師には「タバコの煙が発作を悪化させるおそれがあるからあまりタバコの煙に曝されないように」と言われています。ですから、上司が吸うときは、私はトイレなどに退避します。上司に理由を言って分煙をしてもらうこともできたのですが、彼の性格的に怒ることが容易に想像できるので、私なりの譲歩です ところが最近、上司が私にわざとタバコのタイミングをぶつけていると感じることがあります 上司は私を嫌っており、 ①私が出張から帰ってきた直後に吸う ②外や車で吸えるだろうに、外出前に吸って事務所に大量の煙を残してから外出する ③私が退避できない作業(電話対応等)のときに、わざわざ吸う、ということを感じるようになりました 一部期のせいもあると思いますが、最近では、あ、やるな、と思っているところで、間違いなくやるので、バイアスの類ではないです。上司は、私は言いはしませんが私が煙のタイミングで退避していることから私が煙を嫌っていることは高い確率で知っていると思います。(喘息であることは知っていますが、喘息だから嫌っている、と思っているかは不明です。もしかしたら当てつけ程度に考えている可能性もあります) 細かい話になっていまいましたが、このように私が譲歩していることとは裏腹に、どんどん彼からの煙の量が多くなり、仕事にも影響が出ていると感じます 私は今日、上司に、「事務室では吸わないでもらえますか?」といいました 2人の職場なので、悪手かもしれません しかし、もしそれが悪手だとして、今まで良い選択をしていたとは思えません。現に私はどんどん煙に曝されるようになっているわけですから、言わないわけにはいかなかったのです 言われた彼は、すぐに分かったと返答したものの、「今日は早退するから。」とぞんざいに言い投げ、扉をバンと閉めて帰ってしまいました 本来であれば喫煙可能な職場であること自体が稀なのに、私がたとえ喘息でなくても真っ当なことを言っているはずなのに、と、この態度を見てびっくりしました ただ、このときは恐縮しまくって、言葉が自然に短くなり、喘息であることを言いそびれてしまいました これは後日言います 理事長に禁煙化をお願いするという手もありましたが、理事長はそれを承諾しないと思います。お客さんが第一の人です しかし、私と上司が二人だけのときに、喫煙可能であることが仕事の弊害になるのだから、私と上司との間で、私がいるときは別の部屋でタバコ吸う、これを提案することは、理事長専決であろうが問題ないような気がしました それは、事務局が禁煙か喫煙可能かに関わらない、私と上司との間の決め事です ただ、心配なのは、上司は理事長と仲がよく、上司が理事長にチクり、私がいるときでも喫煙してもいいというお墨付きをもらうことです おそらく、わたしが喘息であることをちゃんと言えば、そう事が運ぶことはないと思いますが、あの2人ならやりかねないという一抹の不安があります わたしはどういう立場で対応するべきでしょうか、本来「上」にいえば解決につながることなのでしょうが、小さな会社なので理事長も職員も近しく、理事長は役に立ちません あくまで、喘息であることをうったえるべきなのか、もっと別の根拠で全面的な禁煙に持っていくべきなのか この上司は、何かしらの方法で喫煙を勝ち取ろうとする、という不安がどうしても拭えません。彼の今までの行動からどうしてもそう思われてしまいます ですから、もし理事長に「喫煙はいいんだよ」と言われても、対応できるポイントをおさえておきたいと考え質問しました 本来、私が喘息持ちでなくても、この意見は通らなければならないので、「喘息だから」で解決するのにも、違和感があります 理事長が役に立たない状態で、どのように禁煙、または部分的な禁煙を勝ち取ればよいと思われますか? ※理事は何人かいますが、理事長の発言力はつよく、理事会はほぼ理事長の一任になることが多いくらいです。平理事に訴えても、理事長言うなら仕方がないね、くらいでかわされるのが容易にイメージできます
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今の時代あなたは悩まなくて済みます。 なぜなら健康増進法によりルールが明確だからです。 あなたの職場はこの法律によると禁煙にしなければいけません。 法に触れることをちらっと言ってみてはどうですか? 聞かなければ役所にでも密告しましょう。
5人が参考になると回答しました
経営者は従業員の健康を守る義務がありやす。健康増進法で2020年4月から「屋内禁煙」となり、喫煙者は屋内でたばこを吸う場合一定の場所でしか喫煙ができなくなりたした。 ※一定の場所とは「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用の喫煙設置室」を指します。 ハッキリと言いましょう。
3人が参考になると回答しました
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