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公共施設等の地下タンクに暖房用途で4000Lの灯油を貯蔵しているとします。

公共施設等の地下タンクに暖房用途で4000Lの灯油を貯蔵しているとします。この場合、指定数量は30倍以下で灯油の引火点は40℃以上なので危険物保安監督者を選任する必要はないと思うのですが、危険物取扱者が存在する必要はあるのでしょうか? 給油は業者(危険物取扱者)が行います。 <消防法第13条第3項> 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 この当たりの条文が関係すると思うのですが、よろしくお願いします。

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    危政令第三十一条の二 法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。 (第一号〜第六号省略) 六 指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの

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