解決済み
夜勤明けの日に夜勤入りは労働基準法的に違反になりますか? 旦那のシフトです 介護士をしています 正社員がやめていき夜勤できる人が居ないらしく以下のシフトを組まれています金曜日︰夜勤入り(16時~) 土曜日︰夜勤明け(11時くらいまで)▶夜勤入り(20時~) 日曜日︰夜勤明け(8時すぎまで)▶夜勤入り(20時から) 月曜日︰夜勤明け(8時すぎまで)▶夜勤入り(20時から) 火曜日︰夜勤明け(8時過ぎまで) というシフトです このシフトが水曜日からもうワンセットあります 聞きたいことは これは違法ですか? 労基に訴えたら動いてくれますか? また、訴えるのは夫本人じゃないと難しいですか?
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休憩時間によりますが、4勤1休のペースであれば、1シフト45〜50時間の労働は、月総労働時間でいうと月超過45時間を超えている可能性が高く、年間7回目からは違法の疑いがあります。 しばらくは様子を見て恒常的に続き、ご主人の体調が優れないようなら、正確な労働時間を確認して、違法があるようなら労基に是正指導をお願いしましょう。 月当たりで、31日の月は177時間、 30日の月は171時間が所定労働時間の最大の目安です。 それを45時間超えているかどうかがポイントになります。
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>夜勤明けの日に夜勤入りは労働基準法的に違反になりますか? な、なるはずないでしょ・・・ 「夜勤専門職」だってあるんだよ、介護でも、看護でも、工場でも。線路の整備業とかは夜勤しかないよ。
なるほど:1
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