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夜勤明けの日に夜勤入りは労働基準法的に違反になりますか? 旦那のシフトです 介護士をしています 正社員がやめていき夜勤で…

夜勤明けの日に夜勤入りは労働基準法的に違反になりますか? 旦那のシフトです 介護士をしています 正社員がやめていき夜勤できる人が居ないらしく以下のシフトを組まれています金曜日︰夜勤入り(16時~) 土曜日︰夜勤明け(11時くらいまで)▶夜勤入り(20時~) 日曜日︰夜勤明け(8時すぎまで)▶夜勤入り(20時から) 月曜日︰夜勤明け(8時すぎまで)▶夜勤入り(20時から) 火曜日︰夜勤明け(8時過ぎまで) というシフトです このシフトが水曜日からもうワンセットあります 聞きたいことは これは違法ですか? 労基に訴えたら動いてくれますか? また、訴えるのは夫本人じゃないと難しいですか?

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9,444閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    休憩時間によりますが、4勤1休のペースであれば、1シフト45〜50時間の労働は、月総労働時間でいうと月超過45時間を超えている可能性が高く、年間7回目からは違法の疑いがあります。 しばらくは様子を見て恒常的に続き、ご主人の体調が優れないようなら、正確な労働時間を確認して、違法があるようなら労基に是正指導をお願いしましょう。 月当たりで、31日の月は177時間、 30日の月は171時間が所定労働時間の最大の目安です。 それを45時間超えているかどうかがポイントになります。

    なるほど:1

  • シフト自体に違法性はないと思います。うちの職場(福祉系)でもごく稀にありますので (宿直(朝から翌朝まで)なら一日空けないといけないらしいのですが、それも職業によりますでしょうしね…) ただ、一ヶ月という単位で見た際の休日数によってはグレーゾーンになるかもしれません。また、これが緊急なのか恒常なのかによっても変わります。 旦那様の体調を注視しつつ、もう少しだけ様子を見ても良いと思います。

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    なるほど:2

  • 他の回答者さんが 45時間超の時間外労働ね違法性に言及されていますが…もう少しくわしくいえば残業の上限規制を決める36協定を最大枠で労働組合や従業員代表と会社が締結しているなら、簡単言えば、年6回まで月45時間超の残業は可能で、かつ年間720時間以内なら違法性はありません

  • >夜勤明けの日に夜勤入りは労働基準法的に違反になりますか? な、なるはずないでしょ・・・ 「夜勤専門職」だってあるんだよ、介護でも、看護でも、工場でも。線路の整備業とかは夜勤しかないよ。

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    なるほど:1

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