休職というのは、雇用が継続されることを前提として出産や疾病、家族の介護など一定期間仕事が出来なくなることを会社側に理解してもらい得る期間のことを言います。 なので退職に準じて休職を取るというのは通常認められることでは無いかと思います。 通常は、退職を受理され退職日が決まった際に会社側との合意のもと残った有休を消化することになります。 例えば、有休が10日残っていて今月末が退職日であれば、10稼働日前から休めるということになります。(2/15が最終出勤日、雇用は2/28まで) これも、有休が残っているからと勝手に決めるのではなく、事前に会社側と同意していることが重要です。
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