解決済み
会計年度任用職員です。副業をして(本業週30時間、副業週20時間くらい)で、バレて来年度の任用はしないと言われました。今年の1月のこと。今辞めてもいいし、任期の3月末までいてもいい。公募を実施するので、応募したければすればいいと言われた。 これって、何かの処分になった?何も言われていない。他の会計年度任用職員を受験する資格はありますか?(今は地方公務員、他の地方公務員、国家公務員等) 受験資格があったとして、次の応募しているところから理由の問い合わせがあるでしょうか? 私が勝手に思っているのは、たかが会計年度任用職員だし、素直に事実を認めたから更新しないで懲戒免職などの大ごとでなく終わったと思っています。 詳しい方、お知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたいます。急いでいます。
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本業週30時間なら、パートタイムですね。 規則に従って届け出ていれば兼業は許可されたはずで、届け出しなかっただけなら懲戒免職までは至らないだろうと考えられます。 なお、パートタイムの会計年度任用職員が兼業を届け出る必要があるのは、労働基準法第38条に基づき兼業先と勤務時間を通算するためで、通算した勤務時間が法定労働時間を超えた場合に、質問者様のお勤め先が割増賃金を支払う必要がある(支払っていなければ労働基準法違反になる)ためです。
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