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現在高校生です。アルバイトをしているのですが月90時間以上働いてしまうと母の会社の扶養が外れ保険に入らなければいけないと…

現在高校生です。アルバイトをしているのですが月90時間以上働いてしまうと母の会社の扶養が外れ保険に入らなければいけないと言われました。ひとり親です。1年で103万円以上の給料をもらうと扶養が外れると言うことは認識していました。 ①1ヶ月90時間というのは給料の締め日の1ヶ月換算ですか?それとも普通にカレンダーの1ヶ月換算ですか? ②1ヶ月90時間以内を1ヶ月だけ超えてしまった場合も保険に加入しなくてはならないのでしょうか? 母の説明がよく分からなかったので分かる方教えて下さい。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >1年で103万円以上の給料をもらうと扶養が外れる 12/31時点での判断。これは親の税金の話。 ①バイト先の労働条件によります。 月間120時間労働の会社なら、90時間相当で、 健康保険に加入することになるので、母親の扶養から 外れることになります。 ②主の雇用契約の労働条件によります。 学生なら、在学証明書を提示することです。 学生の場合は、短時間労働者には該当しないので、 正社員の3/4以上の労働時間が基準です。

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 103万を簡単に言うと 1月~12月に貴方が給料での額面になります。 (手取りでなく、支給額です) 12月の給料の支払いが1月なら含まれませんよ (この1月は来年の計算になります)

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  • ①月90時間という基準は一般的に存在しません。 全日制(昼間)の高校ですよね? あなた自身がバイト先で保険加入になる事はないので、収入の上限だけ気を付ければ大丈夫です。 扶養でいる為の収入制限は月108,333円以下です。 もしかして時給1200円ですか?それなら90時間がリミットで辻褄合いますね。 108,333円÷時給=1ヶ月(賃金計算期間)に働ける時間数 ②お母様の加入している保険組合によります。1ヶ月でも超えたらアウトの場合もあります。1ヶ月超えても翌月に減らせばOKとか、3ヶ月平均で超えてなければOK等、保険組合によって基準が異なります。 学生の子供のバイト代まで厳密に調べる保険組合は少ないですけどね。

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  • いずれも親御さんに確認してください

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