解決済み
遺言執行者の権限について 先日母が亡くなり、兄弟が不仲であるため司法書士に遺言執行者になってもらい遺言書を作成しました。死亡から半年以上経過するのですが、司法書士が遺言のとおり不動産の名義変更を行い、銀行の預金を解約したのですが、一向に遺言に従った金額が振り込まれてきません。 解約した預金は全て司法書士の個人名義の口座に振り込まれており、 3000万ほどあります。 相続税の納税が終わるまで司法書士が保管して司法書士の遺言執行手数料と相続税を差し引いて振り込むとのことです。 その間、病院や介護施設への未払金の支払いや葬儀費用は全て自分の預金を取り崩しています。 司法書士はずっと他人の預金を持ったままなんでしょうか? そのお金は司法書士は精算するまで勝手に使っていいものなのでしょうか?
556閲覧
>司法書士はずっと他人の預金を持ったままなんでしょうか? 「司法書士は」ではなく、「その司法書士が」保管したままなんですよね。全ての司法書士がそういうわけではありません。 >そのお金は司法書士は精算するまで勝手に使っていいものなのでしょうか? 「その司法書士は」どうだか知りませんが、「普通の司法書士は」勝手に使うことはありません。 >相続税の納税が終わるまで司法書士が保管して …というのも司法書士によると思います。相続税は税理士の仕事ですから、司法書士が納税まで預かって…ということは少ないと思いますが、その司法書士とどのような契約になっているか分かりませんからなんとも言えません。
東京の不動産買取業者です。 私的な事ですが、 主様と同様に兄弟姉妹仲が悪いので相続で揉めると思い、仕事で付き合いのある司法書士先生2人が立ち会い人と言う事で、公証人を老人ホームに呼び、父親の『公正証書遺言書』を作成してます。 遺言執行者は、その立ち会った司法書士先生でして報酬料は10万円で、亡くなったら直ぐに(遺産分割協議書なしで)、不動産のほとんどを私名義(長男)に相続登記してもらう事になってます! 公正証書遺言書ですから出来ます。 預貯金と現金は母親1/2で、残りは遺言書での子供達指定分です。 司法書士先生の仕事は『不動産の相続登記』だけで預貯金と現金は私が金融機関に残高確認をした後に各自の割合を決め、『公正証書遺言書』に基づいて通帳解約&管理&振り分け送金するつもりです。 しかし現実は、 遺言書を作成してない母親が先に亡くなってしまいました。 相続財産は現金(スレスレで基礎控除額内)だけでしたので、父親の取り分を0円(2時相続時に加算されますから)にし、子供達だけで按分する『遺産分割協議書』を作成しました。 勿論、文句がなかったので金融機関へ出向き、多額の預貯金や定期を解約&一括処理して振り分け送金し、直ぐ遺産分割は終了しました! 早かったですよ、49日の法要後1ヶ月でした。 個人的には不満でしたが、まぁ〜2時相続で不動産は自分のものですから辛抱です。 父親の場合も、現金と預貯金等は私が遺言書通りに処理し、不動産登記だけを司法書士先生にやらせるつもりです!! あの司法書士先生も現金まで管理しようとは言いません!! 相続登記だけが仕事ですから••••たとえ言ったとしても私はやらせません!! お前は『相続登記だけやれば良いんだ!!』と。 ところで、 何で現金まで司法書士に預けるのかが分かりません! 預ける必要もないです!! 申告納税なら税理士です!! 司法書士の仕事は『相続登記』だけの登記執行人です。 『公正証書遺言書』があれば争いもないです。 又、私の場合ですと、厄介な弟1人の『遺留分侵害額請求権』も、母親が先に亡くなって弟の相続分が増えてますからギリギリセーフになってます。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る