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労働安全衛生法の各作業主任者(有機溶剤作業主任者など)は各作業場に一人選任する必要がありますか?例えば、○○工務店の東店…

労働安全衛生法の各作業主任者(有機溶剤作業主任者など)は各作業場に一人選任する必要がありますか?例えば、○○工務店の東店と西店があった場合は東店と西店それぞれに作業主任者が必要でしょうか?それとも、○○工務店として作業主任者を一人選任すれば済むのでしょうか?

補足

同一人物を東店と西店それぞれの作業主任者に選任することができますか? それとも、それぞれ違う人物を東店と西店の作業主任者に選任する必要があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①各作業場ごと(必ずしも単位作業室ごとに選任を要するものでなく、作業主任者の職務の遂行が可能な範囲ごと)に選任し、配置が必要。 ②例えば、3交代勤務なら各シフトごとに選任が必要。 ですから同一人物を東店と西店それぞれの作業主任者に選任することは不可能と考えます。 ①、②の情報は「特定化学物質障害予防規則の解説」(中央労働災害防止協会発行)、俗に逐条解説と呼ばれる書籍です。有機則もあるけど、こちらの方が本棚から早く見つけたため。

  • 各現場ごとに、選任する必要があります。 講習で、聞いてるはずですし、テキストにも記載があります。 また、直接指揮をしなければいけないので、作業中は、現場にいる必要があります。 長期現場の場合は、2名以上選任して、必ず誰かがいるようにする。

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