兼業は許可制なので、許可をとっていない場合は違反です。(無許可の兼業農家が罰せられた事例あり) 地方公務員法第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 兼業許可の基準、そもそも兼業なのが私財の運用なのかといった区分については各自治体が判断している、さらにはその判断も年々変わっているためどこから認められるか、というのはわかりませんが、まずは人事担当者へ相談するところからはじめてくださいというのが回答になります。
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