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地方公務員の副業禁止について。

地方公務員の副業禁止について。「平日は地方公務員として勤務していて、休日に家庭教師や音楽教室をして報酬を貰っている」場合は地方公務員法違反になるのでしょうか。 また、副業OKの場合もありますが、それはどのような場合でしょうか。兼業農家やお寺の住職はOKという話を聞いたことがあります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    兼業は許可制なので、許可をとっていない場合は違反です。(無許可の兼業農家が罰せられた事例あり) 地方公務員法第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 兼業許可の基準、そもそも兼業なのが私財の運用なのかといった区分については各自治体が判断している、さらにはその判断も年々変わっているためどこから認められるか、というのはわかりませんが、まずは人事担当者へ相談するところからはじめてくださいというのが回答になります。

    2人が参考になると回答しました

  • 考え方から間違っています 報酬ではなく ・副業を行うことで職務に専念できない ・秘密保持ができない ・信用を失う 恐れがあるので禁止になっています 家業でも任命権者に申請をし、承認を得る必要があります

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  • お寺や農家は、跡取りを絶やさないため。 地域の発展のために、許可されます。 それ以外の場合は、許可を申請しますが、書かれていることならば、難しいと推測します。

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  • 周りより稼ぎたいなら公務員選ばない方が良いよ

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

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