回答終了
私は今年の3月で満2年になる任期制航空自衛官です。 任期満了まで後1年で来年の3月に任期満了退職します。 4年前に腰椎椎間板ヘルニアになり、症状が落ち着いた為入隊しました。しかしながら最近またヘルニアが悪化し、運動するのが厳しくなっています。 そこで医者の診断書を取り、医官から運動の制限を部隊の長に指示して頂こうとかと思います。 恐らく体力測定が免除になるかと思われます。 しかしその場合体力測定は不合格、災害派遣にも行く事は出来なくなります。 質問の内容としては、任期満了金が体力測定の免除により、減額されるのか?です。 育休や休養休職が勤務に従事して居ないとして減額されるのは知っていますが、体力測定を合格していない、免除されている、災害派遣に従事出来ないというのは減額に値されるのでしょうか? 職場の上司に聞ければ良いのですが聞きづらいく… もしこういった内容を相談出来る窓口があれば、そちらも知りたいです。 長文になりましたがよろしくお願い申し上げます。
66閲覧
長期入院等の場合は影響するが、検定不合格では金額に影響しない。災派に行かなくても、駐屯地(基地)で補給等の支援や勤務に上番したら減額はないです。
1人が参考になると回答しました
災害派遣に従事できなかったり、 体力測定の免除により任満金が減額されることは有りません。有り得ません。 期日まで勤め上げればきちんと任満金は満額支給されます。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る