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通勤中の大きな交通事故にて会社(個人事業者)Aさんから金銭的に何もありませんでした(見舞金など)。 任意保険はお互…

通勤中の大きな交通事故にて会社(個人事業者)Aさんから金銭的に何もありませんでした(見舞金など)。 任意保険はお互いに入っていた為、弁護士特約を使い、一年以上 治療をしていました。症状固定は1年前。その職場も辞めております。 個人事業者Aさん40歳(建設業、当時5~10人) 労災保険は加入していたと思われます 画像にある『休業特別支給金2割』を前社長Aさんに支払って貰えるか可能か わかる方いらっしゃいますか? もう時効になるのでしょうか・・・ ピンハネが酷かったので今回この事を知りどうにか出来ないかと思いました

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ID非公開さん

回答(5件)

  • >>通勤中の大きな交通事故にて<< 普通に労災(通勤災害)ですから 支払われるのは勤務先からではなく その時に申請していれば 労災から治療費や休損の一部が支払われますし 確かに労災を使用していれば休損の割り増し(2割)も有ります 労災の申請をしていないなら 当然支払われません 何で申請しなかったのでしょうか?

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  • 損害保険の調査員です。 労災のようですね。 労災は労働基準監督署に申請しなければ、受給することはできません。 自ら労働基準監督署に行き申請してください。 必要書類の一つに「交通事故証明書」が必要です。

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  • 特別支給金は労災保険の給付なので、Aさんは関係ありません。労働基準監督署へ請求してください。請求時効は、休業した日毎にその翌日から2年です。 なお、自動車保険で補償を受けた場合でも、特別支給金は支給されます。(通勤災害認定されることが前提です) 休業給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html

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  • 社長さんは関係ありません。所轄の労基署判断です。せっかくなので弁護士にお問い合わせください。

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