回答終了
損害保険の調査員です。 労災のようですね。 労災は労働基準監督署に申請しなければ、受給することはできません。 自ら労働基準監督署に行き申請してください。 必要書類の一つに「交通事故証明書」が必要です。
特別支給金は労災保険の給付なので、Aさんは関係ありません。労働基準監督署へ請求してください。請求時効は、休業した日毎にその翌日から2年です。 なお、自動車保険で補償を受けた場合でも、特別支給金は支給されます。(通勤災害認定されることが前提です) 休業給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html
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