1日4時間以上の勤務であれば、先送りになり、 1日に4時間未満の勤務であれば、減額支給になることが多いです。 なので、14日働いたとしても、それが1日4時間以上なのか、未満なのかによって、支給額は変わるかと。 また、バイトは、週20時間未満まで!なので、4週28日間の内、14日間働くとなると、1日の勤務時間は短く無いと働けないですよね。なので、減額支給の可能性の方が大きいのかな? もし、1日5〜6時間勤務であれば、週3回まで、1日7〜8時間勤務なら、週2回までしか勤務は出来ません。 辞めた会社に再雇用された場合の再就職手当は、例え残日数がたくさん残っていても対象外ですね。 > ちなみに社会保険は3か月からになります。 とは? それって、バイトしているんじゃなくて、就職しているんやないの?
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