解決済み
ヘルニアでの労災認定には「かなりの長期間、腰への負担が常時ある業務についていた」、という労災認定の条件があります。 アルバイトなのでまず労働時間が足りないと思いますし、この場合の長期の期間というのは最低でも6ヶ月から2年、3年という期間になりますなので、「アルバイトでタイヤ交換をしていたのが理由でヘルニアでの労災認定」は基本的にありえません。 労災認定は申請を受けた労働基準監督署が判断しますが、申請だけは自由なので納得は行かねば申請だけさせてみればいいと思います。
ぎっくりならわかるけど、ヘルニアはね〜。 足が痛いってことは、坐骨神経痛かな。 多分、もともと腰痛持ちで、今回のタイヤ交換で発症したって感じかな。 労災は適用外かな〜。
ヘルニアは経年性の疾患、アルバイトくらいの期間でなる病気じゃないです。
< 質問に関する求人 >
ガソリンスタンド(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る