解決済み
高卒で職歴がボロボロの22歳女です。高校卒業後、アルバイトをしながら職業訓練校に通い、ネイリストになったもののパワハラと時間外労働(みなし残業)のブラック企業で精神的に参ってしまい、半年で退職。 その後1年半ほど飲食業でアルバイトをしていましたがコロナの影響でシフトが削られ、やはり正社員で安定した方が良いと思い、転職活動するもなかなか決まらず、契約社員で受かったところで半年働きましたがまたも精神を病んでしまい、精神科に受診。ただ貯金がなく、片親なので親を頼ることもできないので無職期間1ヶ月にしてまたアルバイト雇用で働き始めました。しかしその仕事が自分に合わず、このまま続けられる気がしなかったため1ヶ月経たずに辞めてしまいました。 周りの大学生も今年就職なのに私は何をやっているんだろう…と自己嫌悪に陥ります。 こんな私でもここからやり直せるでしょうか…? 正社員で働きたいという意思はありますが、こんなボロボロの経歴で雇ってくれる会社があると思えず… またフリーターとして地道に働く方がいいのでしょうか…? 曖昧な質問になってしまいましたが、客観的な回答をいただけるとありがたいです。
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経歴だけ見れば、面接官からすると「採用してもすぐに辞めてしまうのでは?」という不安はありますが、過剰な無給での時間外労働があれば転職を考えるのは当たり前ですし、年齢も若く健康な人であればシフトが削られて収入が減って生活できない職場でアルバイトを続ける必要はないので、恥じることではないと思います。 面接官が不安視するとしたら3つ目の会社を辞めた理由です。 「精神的に病んで」という理由だとストレス耐性が低く、仕事や人間関係で少しでも上手くいかないと再発するのではないかと不採用になる可能性は高いです。 でも、あなたには若さという最大の武器があります。 「若さ=可能性」と考えて、育てることを前提に採用する会社はいくらでもあります。 正社員ならなんでもいい、お金を稼げるならどこでもいい、ではなく「この会社でこんな仕事をしたい」という将来のビジョンを伝えることができれば、雇ってくれる会社は必ずあります。 ちなみに最後の1ヶ月で辞めたバイトについては履歴書に書く必要はありません。 3ヶ月未満の非正規雇用については履歴書に書かなくても良いので、聞かれたら「単発や短期バイトをしながら就職活動をしています」と答えれば大丈夫です。 目の前の生活もあるので、派遣やフリーターをしながら正社員を目指して就職活動をしていくか、紹介予定派遣(一定期間は派遣で働き、派遣期間終了後はその会社の直接雇用になる)を探しても良いと思います。 22歳なんて可能性の塊ですよ!諦めるには早すぎます。
なるほど:2
全然やり直せます。 今は色々と苦労されている状態でなにかと不安な気持ちではあると思いますが、なんとかなるもんですよ。質問者様は働く意思がありますが、そもそも働く意思すらない人だって世の中多数いるのですから。 仕事は実力も必要ですが運も必要だと思います。就職した会社がどういった会社ってのはどれだけ客観的にみても実際に仕事しないとわからない部分って必ずあると思うので。 まずは、焦らず出来ることから地道にやっていくことじゃないですか?
なるほど:1
夜間専門学校に行きましょう。学歴を良くして、再度就職にチャレンジした方が良いですよ。資格も取得しましょう。 2年間は大変ですが、アルバイトをしながら卒業できると思いますよ。
なるほど:1
大丈夫です。やり直せます‼ あなたが悪いのでは、なく政治が悪いのです 参考に https://youtu.be/dDJeqMwkSns ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります‼参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください!払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネット全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
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