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母がパワハラに合っています。法律的に訴えられますか? 母(61歳)が看護大学の助教の仕事を辞めさせてもらえず、困っ…

母がパワハラに合っています。法律的に訴えられますか? 母(61歳)が看護大学の助教の仕事を辞めさせてもらえず、困っています。父が昨年3月から末期癌(脳腫瘍)になり、現在要介護5で、ナーシングホームに入っています。 せめて週末は…ということで、毎週末外泊許可を取り、実家で母が中心となって介護しています。 母は昨年4月からの採用(父に診断がついた時はすでに今の仕事の契約をしてしまっていた)なのですが、仕事ぶりを見ていると非常にパワハラ的で心配です。 具体的には、直属の上司(准教授)が前日に講義内容を変えたいと言い出し、徹夜で講義資料を作り直す。看護実習が上手くいかない学生がおり、報告していたのにも関わらず、あとから当該学生の提出レポートの出来を見て、引率担当の母が叱責される、ほかの教員のミスを押しつけられる。等です。 特に、講義資料訂正については、1ヶ月近く寝ていない時期があり、更に介護もしていたので、本当に心配でした。 そこで、来年度(今年4月)から仕事を減らして欲しいと上司の准教授に相談したところ、「2年契約なので無理」と一蹴されてしまったようです。 インターネットで調べると、法律的には契約期間を定めていない労働に関しては、2週間前に申し出ればやめられる、という記事が多く、労働期間を定められている場合はどうなるのかが分かりません。 このままでは、父だけでなく母も倒れてしまいそうで本当に心配です。 このような状況でも、本当に仕事は辞められないのでしょうか?せめて母のいうように、減らしてもらうことは無理なのでしょうか? 法律的になにか助けになるものはないのでしょうか? 何か私にできることはありますか? 普段は新幹線の距離の他県で働いており、直接母のサポートができないので非常に心配です。 法的にこの状況がどうなのか、わたしが力になれることはあるのか、アドバイスを頂けたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有期雇用の場合、労使双方に契約期間を守る義務があります(労働契約法17条)。 ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、直ちに雇用契約を解除することができます(民法628条)。 パートナーの介護は充分「やむを得ない事由」に該当するものと思われます。 要介護者(家族)の介護を行う労働者は、請求によって、所定外労働の制限(育児介護休業法16条の9)、時間労働の制限(18条)、深夜業の制限(20条)といった措置を受けることができます。 また事業主は、労働者の申し出により、介護を容易にするための措置(所定労働時間短縮等の措置)を講じることが義務付けられています(23条3項)。 準教授の「2年契約だから(変更)できない」は、育児介護休業法を全く理解していない発言です。 事業主には、労働者からの相談に応じる義務があり(25条)、相談したことに対する不利益取り扱いも禁止されています(25条2項)。 これらの紛争に対して、当道府県労働局長は当該紛争の当事者(事業主)に対し、助言・指導・又は勧告をすることができます(52条の4)し、相談に対する不利益扱いも禁止されています(52条の4第2項)。 まずは、労働局の「雇用均等担当部署」に相談されることをお勧めします。 こうした情報をお母さんに伝えてあげてください。 その上で、これらの措置を使うか、退職するかの選択はご本人の判断になります。

    1人が参考になると回答しました

  • そういう場合は病院に行って診断書もらえばいい 病気の人を無理に働かせるのは違法

    1人が参考になると回答しました

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