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柔道整復師について 柔道整復師は患者さんに対して、捻挫や骨折などの処置のほか、肩こりや腰痛などのマッサージを行う事はで…

柔道整復師について 柔道整復師は患者さんに対して、捻挫や骨折などの処置のほか、肩こりや腰痛などのマッサージを行う事はできますか??

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回答(1件)

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    こんにちは、私は開業している柔道整復師です。 原則として柔道整復師はマッサージを業とすることはできません。マッサージは按摩マッサージ師の仕事だからです。そのため肩こりなど慰安のためのマッサージはマッサージ院に行くべきです。もちろん、接骨院では健康保険の適用外です。 しかし、骨折、脱臼、捻挫、打撲の他に柔道整復師は筋・腱及び軟部組織損傷の治療ができます。これらは急性の外傷(四十肩・五十肩、ぎっくり腰、アキレス腱断裂など)なので、施術及びリハビリの一環として柔整マッサージという手技を施すこともあります。これはあくまで患部に行うものなので一般で言うマッサージとは違います。

    なるほど:1

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