解決済み
会社の人事管理のことでお尋ねします。妻が妊娠したのですが、つわりがひどく、食事ができない、してもすぐ全部吐いてしまう。そのため自分や6才の子供の食事も作れない、幼稚園の送迎もできない。臭いに敏感でしょっちゅう吐いてしまうため、個室で一人ほぼ寝たきりの状態です。昨日も病院で点滴を受けました。 さすがに出勤するのは無理だと思い、上司に事情を説明して在宅勤務を依頼したら、医者から診断書をもらうように言われました。 私のように家族の介護を目的として在宅勤務を依頼する場合、自己申告以外の証明書は一般的に必要なのでしょうか。 取得するのにお金もかかるし、正直なところ取りたくありません。 なお、就業規則にもそのような記載はありませんでした。 診断書と言っても妊娠しているだけなので、異常がない限りそれ以上のことは書かないと思います。上司とは少し前に仕事のことで言い合いになり、腹の底ではお互いに信頼していないような感じです。上司は些細なことでも気に入らないとずっと覚えているような人物です。私は彼か嫌がらせをしているのかと訝しがっています。 どうぞよろしくお願いします。
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1〜3日程度の在宅許可で診断書は大げさな気もしますが、それ以上のまとまった日数であれば上司としては診断書がほしいところです。ふつうのコトだとおもいます。上司も診断書があったほうが上に通しやすい。と判断しているかもしれませんし。 診断書の費用については、私病による場合「個人都合」になるので、個人負担となることが一般的です。
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これを先にお読みください。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172768.pdf
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人事部からすれば休まざる得ないエビデンスは必要でしょう。 コストがかかるからと言ってそれを提出しないのはいかがなものかなと思います。 診断書には医師にこういった記載が出来ないがと相談してみればよいと思います。 介護休暇を取るのであれば通常はある程度前に申請し、そのエビデンスが必要ですよ。ただ一般に言われる介護休暇は妊娠による体調不良の配偶者を対象としていない場合もあります。※介護認定等の証明がないといけないかも。
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介護しながら仕事ができるように、と言う目的で在宅勤務制度が有るわけではありません。 つまり、在宅勤務制度は労働者の権利ではなく、在宅勤務は会社側の特別の配慮であり、その証拠書類を要求するのは当然のことです。 病気休暇などと同じことで悪阻でも診断書を書いてくれますが、診断書を何も出したくなければ、貴方が年次有給休暇を使えば済むことです。
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