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所得税のことですがどなたか教えて下さい。 2ヶ月間だけ副業(ダブルワーク)をしました。 月の給与がそれぞれ45000円前…

所得税のことですがどなたか教えて下さい。 2ヶ月間だけ副業(ダブルワーク)をしました。 月の給与がそれぞれ45000円前後だったのですがそれぞれ1100円くらい所得税が引かれていました。所得税って月88000円以下の場合は引かれないんじゃないんですか? 20万円以下なので確定申告はしなくて良いかと思うんですけど、この所得税は戻ってこないのでしょうか? 副業をした職場は大手会社の子会社なので経理はきちんとしている会社だと思うんですけど。 自分の認識が間違っているのでしょうか? 退職後、源泉徴収票も送られてきて源泉徴収額もきちんと記載してありました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等申告書を提出しない場合、8.8万以下でも源泉徴収されます。 同申告書は同時に複数か所に提出できないので、ダブルワーク先で源泉徴収されるのは通常のことです。 20万以下であれば確定申告の義務が無いというだけで確定申告しても良いのです。申告しなければ還付もありません。 本業の所得次第では追加納付になる可能性もあります。

  • 所得税って月88000円以下の場合は引かれないんじゃないんですか? >掛け持ちの場合は 扶養控除申告書は一か所の勤務先にしか提出できないので 未提出の勤務先からは 3.063%の所得税が天引きされます。 所得税って月88000円以下の場合は引かれないんじゃないんですか? 20万円以下なので確定申告はしなくて良いかと思うんですけど、この所得税は戻ってこないのでしょうか? >年間お給料支給額の総額(各勤務先合算額)が 103万円以下であっても 確定申告をしないと お給料から天引きされた所得税の還付はありません。 メイン および サブの勤務先発行の源泉徴収票を合算して 翌年(令和4年)確定申告を行ってください。

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  • 副業は乙欄で源泉徴収(給与天引き)です。 確定申告をすれば、払い過ぎた税金は還付されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf

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