回答終了
文部省は、教員免許更新を廃止し、法案が成立したら、すぐ執行というが、だいたい6月には成立するのではないか。そうすると年度途中で廃止、4.5月から受付が始まるが。大学も、講座を開講するんかどうかと思う。年度途中なら、今は63.53歳の人は申し込まず様子見が良いでしょうか?
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まあ予定通り成立するなら、6月には成立しています。 国会法により通常国会の開会日数は150日間。という事になっていて、1月中旬に通常国会が召集されると、解散されない限りは6月中旬には国会閉会となります。 ただし、本来だと重要法案があったりした場合には、会期延長という事で、閉会タイミングが伸びる場合があります。 が、参議院の任期満了日が7月下旬にあるため、そこを踏まえると延長はほぼ出来ません。(数日程度なら出来るでしょうが) そうなるとあとは告示と施行のタイミングです。 パターンは2つあって、一般的な法律に関しては、国会閉会後にその国会で可決成立した全ての法律が纏めて告示されます。 が、急ぎの物の場合のみ、国会で可決成立した場合に、単独で翌日に告示されます。 なのでどちらのパターンかで、少し日程に差が出る事になります。 その上で、次年度に更新講習を開設するかどうかの文部科学省の意向調査は既に各大学などに対して実施され、12月下旬までに各大学が意向調査を文部科学省に提出しているはずです。 現在文部科学省で大学からの意向を取りまとめている形ですね。 なので開講される予定の大学の情報は、年明けには出て来るとは思います。 その上で、更新対象者は様子見でも良いんですが・・・ ここは国会をどう読むか?という事だと思います。 要するに、国会が解散になったり、大災害が発生して審議中止にならなければ成立するはずの物になります。 その国会解散レベルの何かがあった場合、廃止出来ないため、更新が必要になってしまいます。 それを踏まえてどこまでのリスクを考えるかですよ。 とは言え・・・知識として完全に無駄な物でも無いため、単に教養的な意味合いで受講するのも良いとは思いますけどね。 というのも、まだ1つだけはっきりしていない事があります。 更新制廃止後ですが、"新たな研修制度"が創設される予定です。 具体的にどんな物かは今はまだ不明です。 なので場合によっては、更新講習を受けた人だけ一部免除があるとか、何かしらが発生する可能性もあるので、今後の情報には注意が必要ですよ。 とはいうものの、大半の人は2023年1月までに更新講習を受講して更新手続きをしておけば良い訳ですが、既に期限切れなどで講習が終わり次第復帰手続きをしたい。という人は、少数ですがゼロではありません。 例えば告示後の施行が2022年10月から。という場合に、2022年9月から臨時採用されたい期限切れの人は、来年前期中に更新講習を受講して免許を有効にしておく必要がある訳です。 なので需要はほとんど無いですが、完全にはゼロではないので、どこかの大学では開講されるとは思いますよ。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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