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旦那が育休中なのですが会社側から人がどうしてもいないので12月28と31日仕事に出てほしいと言われたようです。31日に出…

旦那が育休中なのですが会社側から人がどうしてもいないので12月28と31日仕事に出てほしいと言われたようです。31日に出勤したら今月のボーナスの社会保険料免除にならなくなりませんか?そのために今月いっぱい育休、お正月休みを挟んで1/5から仕事再開する予定でした。 (1/4まで会社は休み) 出勤してほしいと頼んで来た人は上司ではなく同じ部署の一般社員で保険料免除とかそういうのは把握して無い人です。 小さな営業所で少人数で回してます。 本社は他県に有り総務とかする経理はそちらが管轄しててそっちに聞かないと分からないです。 が、旦那は育休取らせてもらってるし人が居ないのは事実だし、断れない。がめつく思われそうでききにくいといってます。 ボーナスの社会保険料免除にならないと痛手なのですが… 私も子供ふたりを一人で見て、旦那はわざわざ出勤して、その2日分の日給は出たにしても保険料免除分の金額のが大きいです

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ID非公開さん

回答(5件)

  • いずれクビを覚悟なら良いですが わずかな金額を惜しんで 大きなものを失うようなことは避けましょう

  • 小さな会社で、そこまで拒否すると、来年は居場所なくなるし相手にされなくなりませんか。 だから夫さんも、出ようとしているのではないのですか。 権利権利と言うのにも限界があると思いますが。 小さな会社や、労働組合がない会社や内々が出来る会社の場合の必殺技。 今年出て、その分を来年度に休ませてもらうか、休日出勤扱いで上乗せする。 ただし、それは上司の確約を取っておかないと駄目です。 また労災が、その時に発生した場合は、労災を優先して諦めることです。 大きな会社でも、やりはします。

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    1人が参考になると回答しました

  • 絶対出勤するべきではないと思います。社会保険料もそうだし、貴方が面倒を見ないといけないのもそうだし、これを許すとこれからも気軽に依頼してきそう。

  • まあ 黒い虎さんが 法律論で杓子定規に 答えられていますが… 個人的なお願いでなく 会社側からの要請なら 運用的なやり方はありますよ 例えば、復帰後の来年の休日出勤につけかえるとかです 会社から無理なお願いを していることになれば その程度の寛容さがあってもいいと思いますよ まずは お願いしてきた人に ちゃんと会社からの要請の形にしてもらうよう 話をとおしてから 「やり方」については 交渉の余地がありますね

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