結論を先に言うと、弁護士の方が格上といえるでしょう。 弁護士の有資格者になると取得が認可される士業資格は、「行政書士」「社会保険労務士」「弁理士」「税理士」「海事補佐人」です。これら法律系士業は、試験に合格しなくても登録申請を行えば、資格を取得できます。 弁護士による他の士業との兼任は、法律の規定にもとづいて許されています。決して、古くからの慣例や各士業の力関係によって可能になっているわけではありません。 司法書士の独占業務も例外ではありません。かつて弁護士が登記業務を代行した際、司法書士側から訴訟が起こされました。裁判で争われた結果、弁護士による登記申請の代理業務を認める判決が下されたのです。 詳しい説明は、下記のページをご覧ください。 https://hishodaikou.tv/blog/archives/954
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